岡田恵子内閣府男女共同参画局長

2025年6月19日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

お答え申し上げます。

今般の法改正によりまして、男女共同参画センターは関係者相互間の連携、協働の拠点と法的に位置付けられ、地方公共団体には、そのための体制確保に努める義務が課せられることとなります。そのため、今後、地方公共団体自身が各地域の課題やニーズに応じて必要な体制の構築に努め、センターの体制づくりが進むと考えられます。

また、国におきましても、センターが基本法に位置付けられたことを踏まえ、その設置、運営に関するガイドラインを策定することとしておりまして、これは、センターの設置、運営に関する有用な手引になるものと考えております。さらに、新たに設置される男女共同参画機構を通じてセンターを強力にバックアップすることにより、地域における連携、協働のネットワーク構築などの取組も進むものと考えております。

前後のやりとり

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