今のこのPCBの処分が、期限内に適切な処分ができない場合に、例えばその責任の所在だとか、あるいは罰則があるかどうか、それについても電気の使用者はかなり気にしているということでしたので、その責任、あるいはその罰則等についてどのようなお考えなのか、説明いただきたいと思います。
竹詰仁 (国民民主党)
2025年6月17日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 PCB特措法に基づき、低濃度PCB廃棄物につきましては、処理期限である令和九年三月末までに適正に処理されるよう現在取組を進めているところでございますけれども、ただいま御指摘いただきましたとおり、絶縁油にPCBが含まれているかどうかを使用中に確認できないコンデンサーなどの機器を始め、電気工作物に限らず、使用中の低濃度PCB含有製品等が今なお多数存在すると考えられ、こうした製品が処理期限以降に廃棄されることが想定されると考えております。 このため、こうした使用中の製品の管理を徹底する仕組みや、製品が廃棄された後、確実に処分される仕組…
御説明ありがとうございました。
ちょっと通告していないんですけど、今の御説明の中で、令和九年三月三十一日、三月末までのこの期日を、今は変えていないし、これからも変える、この期日自体は変える予定がないというふうに、そういった認識でよろしいですか。
お答え申し上げます。
特に、私どもとして難しい課題と考えておりますのは、使用中の機器が出てまいります。使用中の機器が使用を終了して廃棄されると、これ、使用中ではなくて低濃度PCB廃棄物になりますので、そうしたものについてはこの期限よりも後に出てくることが想定されてきますので、この期限の取扱いも含めて、全体として確実に処理が進められるようにどうするかということを考えていきたいと、このように今検討を進めているところでございます。
- (上の発言)
今のこのPCBの処分が、期限内に適切な処分ができない場合に、例えばその責任の所在だとか、あるいは罰則があるかどうか、それについても電気の使用者はかなり気にしているということでしたので、その責任、あるいはその罰則等についてどのようなお考えなのか、説明いただきたいと思います。
お答え申し上げます。 低濃度PCB含有製品が廃棄物となった際には、廃棄物処理法及びPCB特別措置法に基づき、低濃度PCB廃棄物の保管事業者に対して適正に処理されること等が義務付けられております。 例えば、処理期限以降になっても低濃度PCB廃棄物を保管している場合、環境大臣又は都道府県知事は保管事業者に対して改善命令を発することができます。また、この改善命令に違反した場合は、拘禁刑若しくは罰金又はその両方が保管事業者に科せられる仕組みとなっております。 環境省としては、こうした不適正な事案が発生しないよう、引き続き関係省庁や自治体等と連携して、周知や…
御説明ありがとうございました。 続いて、私から、系統用の蓄電池についてお尋ねします。 令和四年十一月三十日付けで、電気事業法の施行令の一部を改正する政令というのが出されておりまして、この蓄電所として系統用の蓄電池の扱いが定められております。 この系統用の蓄電池は、太陽光発電などの余剰再生可能エネルギーを蓄え、夜間などに利活用でき、エネルギーを無駄なく活用できるということは大変良いことであると考えております。 ただ一方で、このFIT、固定価格買取り制度が導入されて太陽光発電が一気に普及してきたように、この蓄電所について、蓄電所投資は今がチャンス、想…
お答え申し上げます。 お尋ねの系統用蓄電池に関しまして、再生可能エネルギーの主力電源化を進める中で、電力の安定供給と脱炭素化の両立を図っていくために調整力の確保が必要と承知してございます。 こうした中で、系統用蓄電池は、再生可能エネルギー等で発電された電力を蓄電し、夕方の需要ピーク時などに電力供給できるほか、迅速な応答性を有する調整電源として、安定供給と脱炭素化の両面から大変重要な役割を担っていると位置付けております。 一方で、系統用蓄電池の系統接続済みの容量につきましては、昨年末時点で約十七万キロワットとなってございます。 脱炭素化された調整力…