御説明ありがとうございました。
ちょっと通告していないんですけど、今の御説明の中で、令和九年三月三十一日、三月末までのこの期日を、今は変えていないし、これからも変える、この期日自体は変える予定がないというふうに、そういった認識でよろしいですか。
2025年6月17日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)
御説明ありがとうございました。
ちょっと通告していないんですけど、今の御説明の中で、令和九年三月三十一日、三月末までのこの期日を、今は変えていないし、これからも変える、この期日自体は変える予定がないというふうに、そういった認識でよろしいですか。
お答え申し上げます。 ただいま御指摘いただきましたとおり、PCB特措法に基づく低濃度PCB廃棄物の処理期限は、令和九年三月末となっております。この期限内の処理を目指し、環境省では、令和七年四月から、中小企業等を対象に低濃度PCB廃棄物の処分費等に対して二分の一の補助を実施させていただいているところでございます。 さらに、関係者と連携しつつ、処理体制の整備、低濃度PCB含有機器の調査ガイドラインの策定、中小企業等を対象とした技術的な相談窓口の設置など、様々な取組を行っているところでございます。引き続き、こうした支援を通じ、期限内の処理を目指して取り組ん…
今、中小企業に対する二分の一の補助ということも御説明いただきました。 一方で、経済産業省が昨年の十月三十一日に、使用中の低濃度PCB機器の取扱いが未確定のため、低濃度PCB含有電気工作物の適正な処分に向けた検討会を設置したということでございます。 この件で、先ほど申しました電気の主任技術者、すなわち電気を使っている人に、適正な処分してくださいと、それを周知しているその人たちからいろんな意見を私にもいただいております。今までのパンフレットを用いて令和九年三月末までに処分期限を伝えていたのに、使用中のものは未確定であるということになると、電気の使用者にこ…
お答え申し上げます。 PCB特措法に基づき、低濃度PCB廃棄物につきましては、処理期限である令和九年三月末までに適正に処理されるよう現在取組を進めているところでございますけれども、ただいま御指摘いただきましたとおり、絶縁油にPCBが含まれているかどうかを使用中に確認できないコンデンサーなどの機器を始め、電気工作物に限らず、使用中の低濃度PCB含有製品等が今なお多数存在すると考えられ、こうした製品が処理期限以降に廃棄されることが想定されると考えております。 このため、こうした使用中の製品の管理を徹底する仕組みや、製品が廃棄された後、確実に処分される仕組…
御説明ありがとうございました。
ちょっと通告していないんですけど、今の御説明の中で、令和九年三月三十一日、三月末までのこの期日を、今は変えていないし、これからも変える、この期日自体は変える予定がないというふうに、そういった認識でよろしいですか。
お答え申し上げます。
特に、私どもとして難しい課題と考えておりますのは、使用中の機器が出てまいります。使用中の機器が使用を終了して廃棄されると、これ、使用中ではなくて低濃度PCB廃棄物になりますので、そうしたものについてはこの期限よりも後に出てくることが想定されてきますので、この期限の取扱いも含めて、全体として確実に処理が進められるようにどうするかということを考えていきたいと、このように今検討を進めているところでございます。
今のこのPCBの処分が、期限内に適切な処分ができない場合に、例えばその責任の所在だとか、あるいは罰則があるかどうか、それについても電気の使用者はかなり気にしているということでしたので、その責任、あるいはその罰則等についてどのようなお考えなのか、説明いただきたいと思います。
お答え申し上げます。 低濃度PCB含有製品が廃棄物となった際には、廃棄物処理法及びPCB特別措置法に基づき、低濃度PCB廃棄物の保管事業者に対して適正に処理されること等が義務付けられております。 例えば、処理期限以降になっても低濃度PCB廃棄物を保管している場合、環境大臣又は都道府県知事は保管事業者に対して改善命令を発することができます。また、この改善命令に違反した場合は、拘禁刑若しくは罰金又はその両方が保管事業者に科せられる仕組みとなっております。 環境省としては、こうした不適正な事案が発生しないよう、引き続き関係省庁や自治体等と連携して、周知や…