次に、内閣の重要政策及び警察等に関する調査のうち、手話に関する施策の推進に関する法律案に関する件を議題といたします。
本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、お手元に配付しておりますとおり、草案がまとまりました。
この際、草案の趣旨及び主な内容について御説明申し上げます。
平成十八年の国際連合総会において障害者の権利に関する条約が採択されたことを受け、我が国では平成二十三年に障害者基本法の改正が行われ、手話が言語に含まれる旨、定義されました。その後、地方公共団体において手話の普及や理解の増進等を目的とする条例を制定する動きが全国に広がり、国においても手話に関する施策の総合的推進が求められております。また、聞こえない、聞こえにくい人の国際スポーツ大会であるデフリンピックが本年十一月に我が国で初めて開催されるのを前に、手話に関する国民の関心も高まってきております。
本法律案は、手話がこれを使用する者にとって日常生活及び社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段であることに鑑み、手話に関する施策を総合的に推進するため、手話に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、基本理念として、手話の習得及び使用に関する施策を講ずるに当たっては、手話を必要とする者及び手話を使用する者の意思が尊重されるとともに、手話の習得及び使用に関する必要かつ合理的な配慮が適切に行われるために必要な環境の整備が図られるようにすること等を規定しております。
第二に、国及び地方公共団体は、第一の基本理念にのっとり、手話に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有すること、また、政府は、手話に関する施策を実施するため必要な財政上の措置等を講じなければならないことを規定しております。
第三に、手話に関する基本的施策として、手話を必要とする子供の手話の習得の支援、学校における手話による教育、大学による手話通訳を行う者の確保のための取組の促進、手話を適切かつ円滑に使用できる職場環境の整備、地域で手話を使用して日常生活等を円滑に営むことができる環境の整備、中途失聴者など手話を必要とする者に対する手話の習得の支援、手話文化の保存、継承及び発展、手話に関する国民の理解と関心の増進、九月二十三日を手話の日とすること、専門的な人材の確保、調査研究の推進、国際交流の推進、手話を使用する者の意見の反映等について規定しております。
第四に、この法律は、公布の日から施行することとしております。
以上が本法律案の草案の趣旨及び主な内容であります。
それでは、本草案を手話に関する施策の推進に関する法律案として本委員会から提出することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
167
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
ただいま御決議がありました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
この発言のページ
168
和田政宗(自民)
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
169
和田政宗(自民)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
坂井国家公安委員会委員長は御退席いただいて結構です。
─────────────
この発言のページ
- (上の発言)
170
和田政宗(自民)
次に、内閣の重要政策及び警察等に関する調査のうち、手話に関する施策の推進に関する法律案に関する件を議題といたします。
本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、お手元に配付しておりますとおり、草案がまとまりました。
この際、草案の趣旨及び主な内容について御説明申し上げます。
平成十八年の国際連合総会において障害者の権利に関する条約が採択されたことを受け、我が国では平成二十三年に障害者基本法の改正が行われ、手話が言語に含まれる旨、定義されました。その後、地方公共団体において手話の普及や理解の増進等を目的とする条例を制定する動きが全国に広がり、国においても手話に関する施策の総合的推進が求められております。また、聞こえない、聞こえにくい人の国際スポーツ大会であるデフリンピックが本年十一月に我が国で初めて開催されるのを前に、手話に関する国民の関心も高まってきております。
本法律案は、手話がこれを使用する者にとって日常生活及び社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段であることに鑑み、手話に関する施策を総合的に推進するため、手話に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、基本理念として、手話の習得及び使用に関する施策を講ずるに当たっては、手話を必要とする者及び手話を使用する者の意思が尊重されるとともに、手話の習得及び使用に関する必要かつ合理的な配慮が適切に行われるために必要な環境の整備が図られるようにすること等を規定しております。
第二に、国及び地方公共団体は、第一の基本理念にのっとり、手話に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有すること、また、政府は、手話に関する施策を実施するため必要な財政上の措置等を講じなければならないことを規定しております。
第三に、手話に関する基本的施策として、手話を必要とする子供の手話の習得の支援、学校における手話による教育、大学による手話通訳を行う者の確保のための取組の促進、手話を適切かつ円滑に使用できる職場環境の整備、地域で手話を使用して日常生活等を円滑に営むことができる環境の整備、中途失聴者など手話を必要とする者に対する手話の習得の支援、手話文化の保存、継承及び発展、手話に関する国民の理解と関心の増進、九月二十三日を手話の日とすること、専門的な人材の確保、調査研究の推進、国際交流の推進、手話を使用する者の意見の反映等について規定しております。
第四に、この法律は、公布の日から施行することとしております。
以上が本法律案の草案の趣旨及び主な内容であります。
それでは、本草案を手話に関する施策の推進に関する法律案として本委員会から提出することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
171
和田政宗(自民)
御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。
なお、本会議における趣旨説明の内容につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
172
和田政宗(自民)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時十三分散会
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