高村正大 (自由民主党)法務副大臣

2025年6月12日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 150 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

お答えいたします。

入管法第二十四条第四号の二は、平成十三年の入管法改正において、その当時、外国人による窃盗、強盗事件、犯罪組織構成員による粗暴犯罪等が多発していたため、別表第一の在留資格をもって在留する者に係る退去強制事由として、例えば、刑法上の窃盗、強盗、傷害等の一定の罪で刑の執行猶予の言渡しを受けた場合が定められたものであります。

本法案第二十二条の指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止の罪は、外国人や犯罪組織構成員が関与する金属製物品の窃取の準備行為として犯されるおそれのある罪であります。そして、このような罪を犯した外国人については、執行猶予の言渡しを受けた場合でも引き続き本邦に在留することができるとすると、再び犯罪組織に戻るおそれもあり、適切な出入国在留管理の観点からは相当でないことから、入管法第二十四条第四号の二の対象となる犯罪に追加して強制退去事由とすることが必要と考えており、御指摘は当たらないというふうに考えております。

前後のやりとり

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