午前中からの質疑でも、本人確認については写真付きの証明書、犯罪収益移転防止法における本人確認の手法などを検討していると、こういうお話でありました。
そこで、一問飛ばして聞きますが、空き缶集めとかスクラップ集めをしてスクラップ業者に販売して生活費としている方々がいます。その中で、ホームレスの方の場合は身分証明書を持っていないということが想定をされるわけですよね。本来的にはこういう貧困状態を放置せずに住まいや生活の支援、自立支援が求められると思いますけれども、現に生活の糧にしているということを禁止をすれば、ホームレスの人などのこの自立のすべを奪うことにもなりかねないと思います。今回の法案の本人確認義務の措置によってこういう人々を締め出すということになるおそれはないのかというのが一点。
それから、古物営業法では、取引における本人確認について、コンピューターソフト、CD、DVD、書籍、オートバイやオートバイ部品を除いて、美術品、時計、宝飾品類その他の古物の一万円未満の取引は本人確認を不要としております。同様にこの一万円未満は本人確認を不要とするなど、これからの国家公安委員会の規則で本人確認方法を定める際には、こうした空き缶集めなどをされているホームレスの方などにも配慮した方法を検討すべきでないかと思いますが、いかがでしょうか。
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竹詰仁(国民)
ありがとうございます。
是非、古賀副大臣、ちょっと私も、この再エネ賦課金がこういった背景にあるんじゃないかということを言うと、実は私も結構攻撃されていまして、何だそれはと、おまえは再エネ嫌いだから言うんだろうとかというのもあるんですけど、そうじゃなくて、私は、再エネ、いい使い方の再エネもいっぱいあるんですよ。先ほど言いましたように、自家消費、これは僕はどんどんやったらいいと思います。だけど、売って、特にそのFITというのが出てきて、最初の二〇一二年に始まったときは四十円以上の固定価格買取り制度で始めましたから、もう売れば売るほどお金が入ってくるんですよ…
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井上哲士(共産)
日本共産党の井上哲士です。
法案は、近年増加する金属窃盗の防止対策として、特定金属くず買受け業者に対して都道府県公安委員会への届出や買受け時の本人確認を義務付けるものです。
何を特定金属にするかは政令で定め、当面は銅のみの指定とされておりますけれども、将来、アルミや鉄にも拡大をする可能性についてはどうか、また、その際、この指定が拡大される場合の要件、それから判断基準はどのようになるでしょうか。
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115檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
現時点では、銅以外の金属を特定金属として政令で追加すべき情勢にはないと考えているところでございますが、鉄やアルミニウムにつきましても、今後の窃盗の認知件数や被害額の推移、取引価格の状況等を踏まえ、特定金属として指定する必要を検討してまいりたいと思っております。
政令で定める特定金属につきましては、今申し上げましたとおり、窃盗の認知件数や被害額、取引価格の状況等から盗難を防止する必要性、これを総合的に判断して検討していきたいと考えております。
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- (上の発言)
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井上哲士(共産)
午前中からの質疑でも、本人確認については写真付きの証明書、犯罪収益移転防止法における本人確認の手法などを検討していると、こういうお話でありました。
そこで、一問飛ばして聞きますが、空き缶集めとかスクラップ集めをしてスクラップ業者に販売して生活費としている方々がいます。その中で、ホームレスの方の場合は身分証明書を持っていないということが想定をされるわけですよね。本来的にはこういう貧困状態を放置せずに住まいや生活の支援、自立支援が求められると思いますけれども、現に生活の糧にしているということを禁止をすれば、ホームレスの人などのこの自立のすべを奪うことにもなりかねないと思います。今回の法案の本人確認義務の措置によってこういう人々を締め出すということになるおそれはないのかというのが一点。
それから、古物営業法では、取引における本人確認について、コンピューターソフト、CD、DVD、書籍、オートバイやオートバイ部品を除いて、美術品、時計、宝飾品類その他の古物の一万円未満の取引は本人確認を不要としております。同様にこの一万円未満は本人確認を不要とするなど、これからの国家公安委員会の規則で本人確認方法を定める際には、こうした空き缶集めなどをされているホームレスの方などにも配慮した方法を検討すべきでないかと思いますが、いかがでしょうか。
117檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
本法律案におけます本人確認につきましては、盗品の処分を防止するために重要なものでございます。具体的な方法につきましても、厳格な本人確認ができるよう国家公安委員会規則を定める必要があると考えておりまして、例外を設けることは慎重に検討しなければならないというふうに認識しております。
また、本人確認義務の除外対象ということでございますけれども、現状では脱法行為を防止するためにそのような規定というものは必要は、必要性を全く感じていないところでございますけれども、今後の状況によりまして、現在は銅を特定金属として対象とすることとしておりますけ…
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井上哲士(共産)
対象を拡大するときには考えなくちゃいけないというお話がありましたけど、つまり、この国家公安委員会規則で一万円未満は本人確認を不要とするという規則を設けることは禁じられてはいないということで、確認してよろしいですか。
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119檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
具体的な本人確認の方法につきまして、国家公安委員会規則に委任されておりますので、国家公安委員会規則の中で本人確認が必要でないものを規定するということは、法律上は、済みません、古物営業法と違いまして、法律上除外するというものがございませんので、本人確認はいずれにしても必要になるということと考えております。
ただ、その本人確認の仕方、やり方につきまして、確実に確認するためにどのようなもので確認するのか、その方法につきましては規則の中で検討する話でございます。
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