柴田巧 (日本維新の会)

2025年6月12日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

関連してお聞きをしますが、この隠匿携帯でない場合の対応についてお聞きをしますが、このケーブルカッター等の隠匿携帯に関して衆議院の内閣委員会の議論で、ケーブルカッター等を他人の目に触れるような状態で堂々と携帯しているような場合は、これは隠匿携帯には該当しないものと考えている旨の答弁がありました。

この答弁だけを見ると、正当な理由がないにもかかわらず堂々と犯行用具を持っていた場合の対処法がないように捉えられるわけですが、そうであるならば、法律を知った犯罪者が抜け穴として犯行用具を隠さなくなることが考えられるんではないかと。例えばですけれども、夜中に数人で堂々とケーブルカッター等を持って太陽光発電施設に向かっている場合は、このまま読むと本法律案に基づく取締りはできないということになりかねないんですが、ほかの法令に基づいて窃盗が行われる前にそれを事前に阻止する措置をとることはできるのか、これはどうなんでしょうか。お聞きをしたいと思います。

前後のやりとり

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