柴田巧 (日本維新の会)

2025年6月12日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

よろしくお願いをしたいと思います。

次に、犯行用具規制についてお尋ねをしていきたいと思いますが、先ほどからも出ておりますが、太陽光発電施設での銅線ケーブルの窃盗などではこのケーブルカッターやボルトクリッパーといった犯行用具が主に用いられていると。本法律案では、これらを正当な理由なく隠して携帯することを禁止をしているわけですが、金属盗を実行しようとしている者に対して事前に対処できる点で、この規定は重要だとは思います。

同じく犯行用具規制の規定があるピッキング防止法では、ドライバーやバールは隠匿携帯を、ピッキング用具は所持を禁止としているわけですが、この考え方について、警察庁の通達などでは、ピッキング用具は、一般の国民が所持する必要性があるものではなく、業務等に用いられる場合を除けば建物への侵入に用いられるものであると言えることから所持を禁止をしていると。ドライバーやバールは、一般の国民が日常生活に用いるために広く普及しているものであることから隠匿携帯を禁止していると、しているわけですが、今回のこのケーブルカッターやボルトクリッパーは、金属盗対策に関する検討会でも、基本的には一般家庭用の道具ではなく、一般の方が持ち歩くことはまずないとされているわけです。

このように、ケーブルカッターやボルトクリッパーは一般の国民が日常生活に用いるために広く普及しているものではなくて、ケーブルカッターやボルトクリッパーの中でも強力なものに限定するのであれば、隠匿携帯ではなくて所持そのものを禁止するという方向でもよかったのではないかと思いますが、よいのではないかと思いますが、この隠匿携帯を禁止したのはどういうことなのか、理由をお聞きをしておきたいと思います。

前後のやりとり

88の発言を見る

96の発言を見る