檜垣重臣警察庁生活安全局長

2025年6月12日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

お答えいたします。

金属盗を防止するためには、金属くずの買受けに関しまして買受けの相手方の本人確認等の措置を講ずることにより、盗品の処分、すなわち換金を困難にすることが重要であるというふうに考えているところでございます。

警察庁におきまして開催した金属盗対策に関する検討会におきましても、有識者委員の方々から、規制を厳しくし過ぎてしまうとそもそも申請や届出を行わない業者も出てきてしまい、実態が把握できなくなることもあり得るため、実態把握のためには、まずはハードルを余り高くせず、届出制とすべきと考えると、営業規制については業者への負担との均衡が必要であるところ、届出制であれば許可制と比較して規制の程度が弱く、均衡は十分に取れていると考えるなどの御意見をいただいたものでございます。

このような御意見や、盗品と知りながら買受けを行っているような悪質な買受け業者はまだごく一部であるということなども踏まえまして、業に対して参入の事前規制を行う必要までは認められないこととし、本法律案では届出制を採用することとしたものであります。

本法律案が成立し施行されますれば、特定金属くず買受け業を営む者に対しましては、本法案の規定を遵守するよう必要な指導監督を行うとともに、報告徴収や立入検査も活用して、その実態を把握し、違反があれば必要な行政処分、取締り等を行ってまいりたいと考えております。

もとより、盗品と知りながら買い受けるような悪質な業者につきましては、刑法の盗品等有償譲受け罪を適用するなど、厳格に取り締まってまいることとしております。

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