御指摘のように、平成二十八年、金属くず回収業者が盗品の処分先となった件数は五千四十七件、かなり件数的には多いと認識をして間違いがないと思いますが、一方で、当時はまだ金属盗については大きな社会問題となっておりませんでした。銅価格の高騰等を背景にこの金属盗が増加し出したことを受けて、統計も令和二年から取っておりますが、令和二年からを見ても、この五年間で認知件数が四倍、それから被害額は六倍で急増しております。
つまり、件数は多くともその中身が全く変わってきたということで、その中身が変わってきたことにより、今御指摘いただきましたような、太陽光の発電施設がそういった被害に遭えば、数か月から一年電気が提供できなくなるとか、そのときの二次的な経済被害額が多額になるとかといった、こういった影響が出てきて、中身が変わってきた、そして社会的に大きな課題に、問題になってきたということなのだろうと思っているところでございます。
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大串正樹(自民)経済産業副大臣・内閣府副大臣
御指摘のとおり、この盗難事案の多発においては、犯行、犯罪行為であることは言うまでもありませんが、再エネの長期安定電源化の観点からも大変憂慮すべき事態だと認識をしております。
経産省といたしましては、警察庁、都道府県警察等と連携をして盗難事案の多発の問題に対応していく方針でありまして、具体的には、再エネ発電事業者に盗難事案の情報を広域的に提供するとともに、保険会社とも連携をしながら、業界団体が取りまとめた防犯対策を横展開をしながら効果的、効率的に盗難リスクの低減を図っていくことでございます。
また、本法案の成立によりまして盗難が減少し、保険の引受けや金…
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河野義博(公明)
最後に坂井委員長にお伺いしようと思いましたが、時間が間もなく参りますので要望にとどめたいと思いますが、改めて、今回の適宜適切な新法を立てていただくという、本当に大臣のリーダーシップに感謝を申し上げる次第であります。
本法律が成立し施行されれば、カーボンニュートラルの実現に向けた太陽光発電などの取組にも大きく後押しになると期待をしておりますし、これを契機として金属盗対策の強化に向けた取組が更に進められることを期待しまして、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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柴田巧(維新)
日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いします。
法案審査ということで、しかも四人目になってくると重なる部分ありますが、御容赦をいただきたいと思います。
改めて言うまでもありませんが、この銅線ケーブルが盗まれるなどといったいわゆる金属盗が増加をしているわけです。先ほどからもありますが、この金属盗の被害というのは、その盗まれた被害品だけではなくて、今もありましたけれども、太陽光発電施設の場合は発電ができないということによる経済的な損失も発生をするということになるわけです。この金属盗の処分先のほとんどが金属くず買受け業者であることから、規制を設けて盗品の…
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- (上の発言)
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
御指摘のように、平成二十八年、金属くず回収業者が盗品の処分先となった件数は五千四十七件、かなり件数的には多いと認識をして間違いがないと思いますが、一方で、当時はまだ金属盗については大きな社会問題となっておりませんでした。銅価格の高騰等を背景にこの金属盗が増加し出したことを受けて、統計も令和二年から取っておりますが、令和二年からを見ても、この五年間で認知件数が四倍、それから被害額は六倍で急増しております。
つまり、件数は多くともその中身が全く変わってきたということで、その中身が変わってきたことにより、今御指摘いただきましたような、太陽光の発電施設がそういった被害に遭えば、数か月から一年電気が提供できなくなるとか、そのときの二次的な経済被害額が多額になるとかといった、こういった影響が出てきて、中身が変わってきた、そして社会的に大きな課題に、問題になってきたということなのだろうと思っているところでございます。
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柴田巧(維新)
ありがとうございます。より早期にこういうものができればなお良かったとは思いますが、その理由は理解をするものであります。
次に、この届出制とする理由などについてお聞きをしたいと思いますけれども、この古物営業法では、この古物商に関して許可制としているわけですね。これによって、事前に暴力団などの不適格者には許可を与えなかったり許可を取り消したりすることができるわけです。
一方、同じく盗品の処分防止などを目的とするこの本法案では、金属くず買受け業者に関して、許可制ではなくて届出制としています。これでは事前に不適格者を排除する仕組みにはなっていないわけですが、…
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79檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
金属盗を防止するためには、金属くずの買受けに関しまして買受けの相手方の本人確認等の措置を講ずることにより、盗品の処分、すなわち換金を困難にすることが重要であるというふうに考えているところでございます。
警察庁におきまして開催した金属盗対策に関する検討会におきましても、有識者委員の方々から、規制を厳しくし過ぎてしまうとそもそも申請や届出を行わない業者も出てきてしまい、実態が把握できなくなることもあり得るため、実態把握のためには、まずはハードルを余り高くせず、届出制とすべきと考えると、営業規制については業者への負担との均衡が必要である…
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柴田巧(維新)
今もおっしゃったように、規制と負担というか、その均衡の中でこういうことにしたということですが、これが成立して施行されて、いろいろやってみて不都合が出てくるとなれば、やっぱりいろんな考え方も出てくるだろうと思っておりますので、改めてこのことをしっかり頭の中に入れておいていただきたいということは申し上げておきます。
次に、この本人確認義務違反の罰則についてお聞きをします。
本案の第七条、八条では、金属くず買受け業者に対して、金属くずを買い受ける際に相手方の本人確認を行うとともに、本人確認に係る事項の記録を作成し保存する義務を課しているわけであります。
…
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