檜垣重臣警察庁生活安全局長

2025年6月12日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

お答えいたします。

本法律案では、指定金属切断工具を隠匿携帯することを禁止しているところでございます。この隠匿の隠してとは、他人が通常の方法で観察した場合にその視野に入ってこないような状態に置くこと、つまり普通では人の目に触れにくいようにすることを言っております。

また、携帯とは、法令上、人が物を現に携え持っている場合にのみ用いられる用語であり、人が物を事実上支配している場合に広く用いられる用語である所持よりも狭い意味で用いられているものでございます。

業務その他正当な理由に該当すると評価される場合としましては、典型的な例としては、工事関係者や販売事業者などが業務のために工具箱に入れて持ち運ぶような場合が該当すると思います。また、事業者等ではなくても、例えば災害対策や日曜大工等のため必要があって持ち運ぶ場合も業務その他正当な理由に該当してくるものと考えております。

本法律案の運用に当たりましては、適切な、適正な運用が全国で斉一的に行われるべく、都道府県警察に対しまして具体的な運用基準を示してその指導を徹底し、正当な理由があって指定金属切断工具を携帯している者が不当に取り締まられることがないよう万全を期してまいりたいと考えております。

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