分かりました。
それでは、この太陽光発電施設などで行われる金属ケーブルの窃盗、ケーブルカッターやボルトクリッパーといった切断器具、なかなか我々もなじみのないところでありますけれども、これが主に用いられると。その割合は約九割ということで示されております。
こうしたことから、本法律案第十五条では、ケーブルカッターやボルトクリッパーなどの指定金属切断工具について、業務などの正当な理由による場合を除いて隠匿携帯を禁止しているということです。同規定については衆議院の議論でも運用上の課題が指摘されているところでありますけれども、ピッキング防止法第四条にも同様の規定が存在しているということも承知しております。
そこで、隠匿携帯の禁止規定やピッキング防止法に関連する事項についてお伺いいたしますが、正当な理由、隠して携帯の要件について、具体的にどのような場合が該当するのか、また、本法律案の隠匿携帯禁止に係る判断基準を明確化するため、通達の発出など、どのような対応になるのか、お伺いをいたします。
37檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
本法律案では、特定金属くず買受け業を営む者等がその営業に関しまして法令に違反したような場合には、都道府県公安委員会が指示や営業停止命令といった行政処分を行うことができることとなっております。
この指示や営業停止命令といったいわゆる不利益処分につきましては、行政手続法上、行政庁において処分基準を定め、公表する努力義務が課されており、警察庁におきましては、古物営業法を始めとする所管法令につきましてモデル処分基準というものを定めまして、これを各都道府県に通知し、各都道府県においてこれを基に処分基準を定めているという状況にございます。
…
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38
木戸口英司(立憲)
本法律案第十三条第一項では、都道府県公安委員会は、金属くず買受け業に係る規則の施行に必要な限度において、金属くず買受け業者に対し立入検査ができることとされております。このような規定は、盗品の処分の防止を目的とする古物営業法第二十二条にもあります。
一方で、本法律案第十三条第三項にある立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならないという規定であり、古物営業法にはないですね。そして、第十三条第三項の趣旨はどういったものと言えるのか、また、本法律案にはあって古物営業法にはないのはどういった理由になるのか、説明をお願いいたします。
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39檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
犯罪捜査につきましては、具体的に犯罪があると思料される場合に行われるものである一方、立入検査は、法の施行に必要な限度において、行政上の指導監督のため必要な場合に行われるものでございます。この点を明確にするため、本法律案第十三条第三項におきまして、立入検査の権限が、立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと、あくまで確認的に規定したものでございます。他法令でも同様の規定というのは多くあるところでございます。
他方で、委員御指摘のとおり、古物営業法には設けられておりませんが、古物営業法自体、昭和二十四年に制定さ…
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- (上の発言)
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木戸口英司(立憲)
分かりました。
それでは、この太陽光発電施設などで行われる金属ケーブルの窃盗、ケーブルカッターやボルトクリッパーといった切断器具、なかなか我々もなじみのないところでありますけれども、これが主に用いられると。その割合は約九割ということで示されております。
こうしたことから、本法律案第十五条では、ケーブルカッターやボルトクリッパーなどの指定金属切断工具について、業務などの正当な理由による場合を除いて隠匿携帯を禁止しているということです。同規定については衆議院の議論でも運用上の課題が指摘されているところでありますけれども、ピッキング防止法第四条にも同様の規定が存在しているということも承知しております。
そこで、隠匿携帯の禁止規定やピッキング防止法に関連する事項についてお伺いいたしますが、正当な理由、隠して携帯の要件について、具体的にどのような場合が該当するのか、また、本法律案の隠匿携帯禁止に係る判断基準を明確化するため、通達の発出など、どのような対応になるのか、お伺いをいたします。
41檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
本法律案では、指定金属切断工具を隠匿携帯することを禁止しているところでございます。この隠匿の隠してとは、他人が通常の方法で観察した場合にその視野に入ってこないような状態に置くこと、つまり普通では人の目に触れにくいようにすることを言っております。
また、携帯とは、法令上、人が物を現に携え持っている場合にのみ用いられる用語であり、人が物を事実上支配している場合に広く用いられる用語である所持よりも狭い意味で用いられているものでございます。
業務その他正当な理由に該当すると評価される場合としましては、典型的な例としては、工事関係者や販売…
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木戸口英司(立憲)
今、最後に、濫用的なことにはならないようにということのお話がありました。その点、国家公安委員長にも確認をさせていただきたいと思います。
やはり、まあこういった法律が出てくると、その警察による捜査の濫用というんですか、そういったことが、懸念ということについては必ず言われるわけでありますけれども、平成十五年のピッキング防止法案の審議の際にも、警察官の主観で判断するとなれば公平さを欠く危険があるのではないかという指摘はされているわけであります。そのときの附帯決議でも、そのことに対して、人権を不当に侵害しないようにすることということで盛り込まれているわけであり…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
ピッキング防止法の運用に当たりましては、現場で濫用がなされないよう、そしてまた、都道府県警察によって扱いが変わらないようにということがやはり大事なことだと思います。先ほど局長の方から御答弁申し上げましたが、そのために、全国で斉一的な形でこれが行われるべく、具体的な運用基準を示してその指導を徹底をして、万全を期しているところでございます。
御指摘の恣意的で誤った運用がなされた事例については承知をしておりませんが、いずれにせよ、引き続き適正な法の運用がなされるよう警察を指導してまいりたいと思います。
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