木戸口英司 (立憲民主党)

2025年6月12日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

分かりました。

それでは、この太陽光発電施設などで行われる金属ケーブルの窃盗、ケーブルカッターやボルトクリッパーといった切断器具、なかなか我々もなじみのないところでありますけれども、これが主に用いられると。その割合は約九割ということで示されております。

こうしたことから、本法律案第十五条では、ケーブルカッターやボルトクリッパーなどの指定金属切断工具について、業務などの正当な理由による場合を除いて隠匿携帯を禁止しているということです。同規定については衆議院の議論でも運用上の課題が指摘されているところでありますけれども、ピッキング防止法第四条にも同様の規定が存在しているということも承知しております。

そこで、隠匿携帯の禁止規定やピッキング防止法に関連する事項についてお伺いいたしますが、正当な理由、隠して携帯の要件について、具体的にどのような場合が該当するのか、また、本法律案の隠匿携帯禁止に係る判断基準を明確化するため、通達の発出など、どのような対応になるのか、お伺いをいたします。

前後のやりとり

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