笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長

2025年6月10日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)

御説明申し上げます。

当不当という言い方を厳密に答弁したかどうか、ちょっともしかしたらあれですけれども、きちんと御説明させていただきます。

基本的には竹詰先生御認識のとおりだというふうに思っています。それで、監事、評価委員会は学術会議の適法、適正な運営と、それから説明責任を担保するためのもので、まずアカデミーとしての自由な活動を阻害するものじゃない、それから、制度上も運用上も、先生おっしゃっているような懸念、そういった不当な介入を許容するものではない、そこはそういうふうにはっきり申し上げたいと思います。

その上で、監事は適法、適正な運営を担保するための機関ですから、あくまでもその仕事は法人の運営がルールに沿って行われていることを担保するということでございます。

それで、難しいのは、違法と不当の境目が難しくて、それで法令用語辞典をまた見ると、不当というのは、法令の規定に違反しているとは言えないけれども、その制度の目的から見て適当でないということを意味するという、まさに中間的な感じのことを言っています。我々としては、何でもかんでも不当だと言って広げると、そういうことではないですけれども、明確にその法律に反する場合だけじゃなくても、例えばですけど、時々例に挙がるのは、法令上求められていることをなかなか行わない、そうするとアウトかというと、いや、今度やりますみたいな話かもしれませんが、いや、だからといってこんなほっておくのかと、ちょっと悪く言うとそんな話とか、明らかに何かずさんな感じでやっているとかいう場合には、これはほかの法人の例を見ても意見を言うこともあり得る、積極的に入るかどうかは別としてあり得る、そこはまあ正確に申し上げたいと思います。いずれにしても、学術的な内容、価値の判断に踏み込むことを考えているわけではない。

〔理事山本啓介君退席、委員長着席〕

それから、評価委員会の方は、何度か出てきました、元々評価対象、意見を言う対象自体が学術会議が行う自己点検評価の方法、結果ですので、そこが出発点になります。だから、まず学術会議が何をどう評価するかから出発するので、恐らく普通の人が考えているような、何かいきなりあれが不当だといって出てくるということはないと思います。

最後、新法人に対する総理の関与、これもほかの法人に比べて、の主務大臣の権限に比べて限定しています。具体的には、総理の権限は、学術会議だと報告聴取、立入検査、違法行為の是正の求めに限られていて、ほかの法人のような是正命令、監督命令、それから当たり前ですけど、法人の長の解任権とか、そういったものは持っておりません。

以上でございます。

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