御説明申し上げます。
当不当という言い方を厳密に答弁したかどうか、ちょっともしかしたらあれですけれども、きちんと御説明させていただきます。
基本的には竹詰先生御認識のとおりだというふうに思っています。それで、監事、評価委員会は学術会議の適法、適正な運営と、それから説明責任を担保するためのもので、まずアカデミーとしての自由な活動を阻害するものじゃない、それから、制度上も運用上も、先生おっしゃっているような懸念、そういった不当な介入を許容するものではない、そこはそういうふうにはっきり申し上げたいと思います。
その上で、監事は適法、適正な運営を担保するための機関ですから、あくまでもその仕事は法人の運営がルールに沿って行われていることを担保するということでございます。
それで、難しいのは、違法と不当の境目が難しくて、それで法令用語辞典をまた見ると、不当というのは、法令の規定に違反しているとは言えないけれども、その制度の目的から見て適当でないということを意味するという、まさに中間的な感じのことを言っています。我々としては、何でもかんでも不当だと言って広げると、そういうことではないですけれども、明確にその法律に反する場合だけじゃなくても、例えばですけど、時々例に挙がるのは、法令上求められていることをなかなか行わない、そうするとアウトかというと、いや、今度やりますみたいな話かもしれませんが、いや、だからといってこんなほっておくのかと、ちょっと悪く言うとそんな話とか、明らかに何かずさんな感じでやっているとかいう場合には、これはほかの法人の例を見ても意見を言うこともあり得る、積極的に入るかどうかは別としてあり得る、そこはまあ正確に申し上げたいと思います。いずれにしても、学術的な内容、価値の判断に踏み込むことを考えているわけではない。
〔理事山本啓介君退席、委員長着席〕
それから、評価委員会の方は、何度か出てきました、元々評価対象、意見を言う対象自体が学術会議が行う自己点検評価の方法、結果ですので、そこが出発点になります。だから、まず学術会議が何をどう評価するかから出発するので、恐らく普通の人が考えているような、何かいきなりあれが不当だといって出てくるということはないと思います。
最後、新法人に対する総理の関与、これもほかの法人に比べて、の主務大臣の権限に比べて限定しています。具体的には、総理の権限は、学術会議だと報告聴取、立入検査、違法行為の是正の求めに限られていて、ほかの法人のような是正命令、監督命令、それから当たり前ですけど、法人の長の解任権とか、そういったものは持っておりません。
以上でございます。
78光光石衛日本学術会議会長
令和三年四月の総会にて、日本学術会議のより良い役割発揮に向けてを公表し、第二十六期におきましても、このより良い役割発揮に向けてを踏まえた活動を継続しているところでありますが、会長就任後二か月で開催することとなった臨時総会において、先ほどもありました日本学術会議の第二十六期アクションプラン骨子として七つの項目をまとめて、会員へ説明し、公表したところであります。
現在、より良い役割発揮に向けても踏まえつつ、アクションプラン骨子に掲げた項目を具体化する取組を実際に行っており、第七期科学技術・イノベーション基本計画に向けての提言や、学術を核とした地方活性化の促…
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79
片山大介(維新)
終わります。ありがとうございました。
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80
竹詰仁(国民)
国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。
〔委員長退席、理事山本啓介君着席〕
ちょっと今までのやり取りを聞いて、ちょっとどっちなんだということを思ってしまいました。これまでの坂井大臣、そして政府参考人の答弁の中で、監事による監査、評価委員による評価、内閣総理大臣の監督に係る規定は日本学術会議の活動に対する介入にはならない、専ら適法性確保の観点から行われ、当不当の観点から行われるものではないと、そういうふうに御答弁されてきたと私は理解しているんですが、もう一度、今のやり取りも聞きながら、確認なんですけれども、この監事による監査、評価委員による評価、内閣総理大…
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- (上の発言)
81笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
御説明申し上げます。
当不当という言い方を厳密に答弁したかどうか、ちょっともしかしたらあれですけれども、きちんと御説明させていただきます。
基本的には竹詰先生御認識のとおりだというふうに思っています。それで、監事、評価委員会は学術会議の適法、適正な運営と、それから説明責任を担保するためのもので、まずアカデミーとしての自由な活動を阻害するものじゃない、それから、制度上も運用上も、先生おっしゃっているような懸念、そういった不当な介入を許容するものではない、そこはそういうふうにはっきり申し上げたいと思います。
その上で、監事は適法、適正な運営を担保するための機関ですから、あくまでもその仕事は法人の運営がルールに沿って行われていることを担保するということでございます。
それで、難しいのは、違法と不当の境目が難しくて、それで法令用語辞典をまた見ると、不当というのは、法令の規定に違反しているとは言えないけれども、その制度の目的から見て適当でないということを意味するという、まさに中間的な感じのことを言っています。我々としては、何でもかんでも不当だと言って広げると、そういうことではないですけれども、明確にその法律に反する場合だけじゃなくても、例えばですけど、時々例に挙がるのは、法令上求められていることをなかなか行わない、そうするとアウトかというと、いや、今度やりますみたいな話かもしれませんが、いや、だからといってこんなほっておくのかと、ちょっと悪く言うとそんな話とか、明らかに何かずさんな感じでやっているとかいう場合には、これはほかの法人の例を見ても意見を言うこともあり得る、積極的に入るかどうかは別としてあり得る、そこはまあ正確に申し上げたいと思います。いずれにしても、学術的な内容、価値の判断に踏み込むことを考えているわけではない。
〔理事山本啓介君退席、委員長着席〕
それから、評価委員会の方は、何度か出てきました、元々評価対象、意見を言う対象自体が学術会議が行う自己点検評価の方法、結果ですので、そこが出発点になります。だから、まず学術会議が何をどう評価するかから出発するので、恐らく普通の人が考えているような、何かいきなりあれが不当だといって出てくるということはないと思います。
最後、新法人に対する総理の関与、これもほかの法人に比べて、の主務大臣の権限に比べて限定しています。具体的には、総理の権限は、学術会議だと報告聴取、立入検査、違法行為の是正の求めに限られていて、ほかの法人のような是正命令、監督命令、それから当たり前ですけど、法人の長の解任権とか、そういったものは持っておりません。
以上でございます。
82
竹詰仁(国民)
これまでの坂井大臣の答弁の中に、監事は、人事や予算には口を出さない、そして意思の表出の中身にも口を出さないという御答弁をされているんですけれども、改めて、この監査対象、あるいは監事がおおむね六年を限度とするというような一般的な運用ルールがあるというそういった答弁もあったんですけれども、この監事の監査対象の具体的な事項、そして監事の任期、そして再任の考え方について、改めてお尋ねします。
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83笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
申し上げます。
まず、監査対象です。これは、ほかの独法とか大学とか見たときですけど、こんなことが普通、例として挙げられています。まず、関係法令、規則等の整備状況、実施状況、それから予算の執行状況及び決算の状況、物品の管理状況、人件費の状況、そういったものが主に想定されるということで、懇談会でも出ていましたけど、箸の上げ下ろしまでいろいろということではもちろんございません。
それから、任期についてはほかの役員と同様に三年になっていますが、おっしゃるとおり、監事だけ再任制限を外しています。それは総理が適材適所に任命するためで、ここもほかの法人と一緒です。…
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竹詰仁(国民)
説明は分かりました。その説明は分かった上で、ただ一方で、大臣も御案内のとおり、連日この国会の周辺でこの法案に対する反対あるいは修正を求めるような集会が行われておりまして、私自身も正直申しまして、これほどまでに反対、修正を求める声が大きいということは、この審議が始まる前は想像しておりませんでした。
この連日国会周辺で法案に反対、修正を求めるこういった集会が行われていることについて、大臣はどのように受け止められているか、答弁をお願いいたします。
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