だから、やっぱりその監事やその評価委員会は、学術会議側の意見を反映させて選べばいいという問題ではないんだと思います。
それで、こちらも、これ前回の審議で、この法案の中に内閣総理大臣の文言が四十四回、四十回以上何か出てくるというような話があったので、ほかの法案はどうなのか。これ、e―LAWSと呼ばれる法令のデータベースがあるんです。私、その法令のデータベースで調べてみました。その結果は、国立大学法人法では文部科学大臣は八十二回、それから独立行政法人通則法では主務大臣は百十四回出てくるんです。
だから、それだけやっぱり国費やお金を使うというか、国民の血税を使うということになれば、ある程度、やはりこれはきちんと任命された方が行う、そして大切にお金は使われるべきということなんです。もしそれにも反対をするというんであれば、やはり特殊法人をもう飛び越えちゃって公益法人に行って、そして財源というものを自分で確保していく努力をしていかなければいけない、もうそこにつながっていく、もうそこに尽きるんではないかと思いますが、そこはどのようにお考えか。これは、じゃ、政府の方にお願いいたします。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
御指摘の我妻委員長の議事録につきましては、当時の科学者が国費による支援と独立性との間で悩んでいたことが理解できるものと思います。
学問に対するリスペクト、活動の独立性などについて申し上げると、まず、アカデミーにおける学術的な議論の結果としての助言等が、結果的に特定の政治的、社会的、宗教的な立場からの主張に見えたとしても、それが学術的な議論を経て示されたものである限り、アカデミーとしての使命、目的にかなうものであり、当然、アカデミーの担う機能の重要性に鑑みると、そのために必要な予算を付けていくことは当然だと考えます。
他方で、国の機関又は国が設立し国の…
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片山大介(維新)
私もその考えだと思います。
それで、いずれにしろ、今回、特殊法人化になったとしても、その後も国費による全面的な支援を当面の間は学術会議は受けることになるんだと思います。そうなると、やはりそのお金の使い方、これが適正に使われているかどうか、これをきちんとやっぱり国民に説明する責任は負うんだと思います。そこをやっぱりしっかりやっていただかなきゃいけなくて、今回のその監事、それから評価委員会、これ、いずれもやっぱりそれをきちんとやるためのものだと思っていただければというふうに思います。
ただ、これが総理大臣が任命をするということによって、これが介入につなが…
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63笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
お答え申し上げます。
特殊会社を除く特殊法人においては、運営の適切性、説明責任を担保するための監事設置していますが、いずれの法人の監事についても、主務大臣あるいはその法人の評議委員会といった法人の業務の執行を担わない者や機関が監事の選任を行っています。評価についても同じでございます。
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- (上の発言)
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片山大介(維新)
だから、やっぱりその監事やその評価委員会は、学術会議側の意見を反映させて選べばいいという問題ではないんだと思います。
それで、こちらも、これ前回の審議で、この法案の中に内閣総理大臣の文言が四十四回、四十回以上何か出てくるというような話があったので、ほかの法案はどうなのか。これ、e―LAWSと呼ばれる法令のデータベースがあるんです。私、その法令のデータベースで調べてみました。その結果は、国立大学法人法では文部科学大臣は八十二回、それから独立行政法人通則法では主務大臣は百十四回出てくるんです。
だから、それだけやっぱり国費やお金を使うというか、国民の血税を使うということになれば、ある程度、やはりこれはきちんと任命された方が行う、そして大切にお金は使われるべきということなんです。もしそれにも反対をするというんであれば、やはり特殊法人をもう飛び越えちゃって公益法人に行って、そして財源というものを自分で確保していく努力をしていかなければいけない、もうそこにつながっていく、もうそこに尽きるんではないかと思いますが、そこはどのようにお考えか。これは、じゃ、政府の方にお願いいたします。
65笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
お答え申し上げます。
この法案作る過程で、有識者懇談会での議論は、やはり最終的には海外アカデミーに見られる公益法人のような形に落ち着いていくのが理想的だとしながらも、当面は国が設立する法人として出発して、国民の理解、信頼を得ながら財源獲得の努力もしていくのが現実的だということでございました。そして、特別な地位、権限、財政支援等々を法律で書くために、おっしゃっている公益法人ではなくて特殊法人という形にしたところでございます。
したがって、私どもとしては、国が設立し、国の財政的支援を受けて運営される法人である以上は、先生おっしゃった監事、評価等の説明責任…
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片山大介(維新)
その上で、もう一つ、この今の世の中の趨勢がどうなっているかというのをちょっと、広げてちょっと話をしてみたいんですけど、例えばこれ公益法人であれば、今年四月から公益法人の認定基準に外部監事、それから外部理事の選任が必置となったんですよ。必ず置かなきゃいけないというふうになったんです。要は、監事はよく分かる、まあ監事はもちろんだと思うんだけれども、理事ですら、業務を、業務執行を行わない外部理事が必置となったんですが、それで、これ今日はこの公益法人の担当室長さんに来ていただいているので、これ公益法人の認定基準で、これ外部理事、外部監事の選任を義務付けたこの理由…
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67高高角健志内閣府公益法人行政担当室長
お答えいたします。
御指摘のとおり、昨年の公益法人法改正、本年四月から施行されております、におきましては、公益法人の自律的なガバナンスを充実するために、外部理事、外部監事を公益認定の基準として追加をしております。これは、理事、監事のそれぞれにつきまして、少なくとも一名は法人外部の人材を選任することを求めるものでございます。法人外部の視点を取り入れることで、理事会や理事が果たすべき法人運営に対する牽制機能が十分に発揮されるようにすることを趣旨とするものでございます。
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