この憲法第十五条第一項において公務員の終局的任命権が国民にあることが規定されていることに鑑み、日本学術会議会員の任命権者である内閣総理大臣が、会員の任命について国民及び国会に対し責任を負えるものでなければならないことを記述しているものであります。
具体的にどのような場合に責任を負えないことになるのかは、個々のケースごとに考える必要があり、一概にお答えすることは困難ではございますが、いずれにせよ、内閣総理大臣は日本学術会議からの推薦を十分に尊重する必要がある一方で、推薦に対し何らの確認を行うこともなく任命するのではなく、国民及び国会に対して責任を負えるような任命が求められているものと本文書では整理されていると承知をいたしております。
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木戸口英司(立憲)
了解、まあその了解というところがどう捉えたらいいのか。会長にお聞きしても当時はまた違う会長さんだと思いますので、まあ、光石会長、この件、今どう受け止められているかということをお聞きしてもよろしいでしょうか。お答えられる範囲で結構です。
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185光光石衛日本学術会議会長
お答え申し上げます。
事務局には適切に対応するようにと申し上げているところでございますし、それから先ほども申し上げましたけれども、内閣総理大臣に、日学法第十七条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないとありますが、更に重要なのは、内閣総理大臣は、任命に当たって学術会議からの推薦を十分に尊重する必要があるとされている部分の方が、方がというか、そこも重要であるというふうに考えております。
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木戸口英司(立憲)
もう時間なくなってしまいました。法案の質疑に入りたいと思っていたんですが、なかなか入れないで、じゃ、最後一問だけ聞かせてもらいます。
この憲法第十五条第一項の公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理、ここで内閣総理大臣がその形式的任命を超えて任命拒否できるということを引き出してくるというのは、非常に私は無理があると思います。その意味で、国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならないと、内閣総理大臣がですね、会員の任命についてと。だからこそ国民と国会に説明をしなくちゃいけないんじゃないですか。それがこの前提になっているのであって、勝手…
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- (上の発言)
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
この憲法第十五条第一項において公務員の終局的任命権が国民にあることが規定されていることに鑑み、日本学術会議会員の任命権者である内閣総理大臣が、会員の任命について国民及び国会に対し責任を負えるものでなければならないことを記述しているものであります。
具体的にどのような場合に責任を負えないことになるのかは、個々のケースごとに考える必要があり、一概にお答えすることは困難ではございますが、いずれにせよ、内閣総理大臣は日本学術会議からの推薦を十分に尊重する必要がある一方で、推薦に対し何らの確認を行うこともなく任命するのではなく、国民及び国会に対して責任を負えるような任命が求められているものと本文書では整理されていると承知をいたしております。
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木戸口英司(立憲)
もう時間ないので、一言だけ。
国民主権の原理ということを引き出して説明もしないということ、私は憲法を語る資格もないんじゃないかということを言って、質問を終わります。まだまだたくさんあるので、次にまたさせていただきます。
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和田政宗(自民)
午後一時二十分に再開することとし、休憩いたします。
午後零時二十四分休憩
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午後一時二十分開会
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和田政宗(自民)
ただいまから内閣委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、日本学術会議法案を議題とし、本案及び木戸口君外一名提出の修正案について質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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