それが書いてあったら、一番最初に戻ります、忖度につながるんですよ、科学者の。そういうことが書いてあったからしゃべれないというふうになってくると、あっ、そういうふうに、今回の法案に関しても内閣総理大臣はいっぱいいろんなところにいました、そこに忖度をしないといけないんだなというふうに科学者が思うようなことがあると、思うような法案だと、これは良くないですよねということを私は確かめたくて、るるお話をさせていただいているわけです。
仮にこれが裁判中でという主張であるならば、これは国会による政府の法解釈の監視、監督という立場で質疑をしていますので、これ、裁判というのはあくまでも個人が情報公開法を使って争っているもので、理由にはならないと思います。
委員長に要求したいと思います。
二〇一八年の総理任命に関する内閣法制局審査資料を内閣委員会及び理事会に提出をすること、仮にそれに墨塗りをするのであれば、情報公開法との関係でなぜそれが許されるのか、許されるとするのか、具体的な説明資料を付けること、また、その内閣法制局審査資料に書かれている総理の学術会議会員の任命の考え方と、この度の政府案の監事、評価委員、設立委員の総理任命等との関係について、それがなぜ全く関係がないと言えるのかの理由も含めた説明の文書の提出を求めます。
138
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
大変申し訳ありませんが、何度もなんですが、そういう内容につきましては今お答えできないということでございます。
この発言のページ
139
奥村政佳(立憲)
その理由は裁判中だからということですか。
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140
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
先ほども申し上げましたが、あたかもそれが政府としての確定的な考え方であって、令和二年の会員任命など、実際の会員の任命にも適用されたものであるとの誤解を招く可能性がある。その結果、公正、円滑な人事の確保等に影響を及ぼすおそれがあると考えているからでございます。
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- (上の発言)
141
奥村政佳(立憲)
それが書いてあったら、一番最初に戻ります、忖度につながるんですよ、科学者の。そういうことが書いてあったからしゃべれないというふうになってくると、あっ、そういうふうに、今回の法案に関しても内閣総理大臣はいっぱいいろんなところにいました、そこに忖度をしないといけないんだなというふうに科学者が思うようなことがあると、思うような法案だと、これは良くないですよねということを私は確かめたくて、るるお話をさせていただいているわけです。
仮にこれが裁判中でという主張であるならば、これは国会による政府の法解釈の監視、監督という立場で質疑をしていますので、これ、裁判というのはあくまでも個人が情報公開法を使って争っているもので、理由にはならないと思います。
委員長に要求したいと思います。
二〇一八年の総理任命に関する内閣法制局審査資料を内閣委員会及び理事会に提出をすること、仮にそれに墨塗りをするのであれば、情報公開法との関係でなぜそれが許されるのか、許されるとするのか、具体的な説明資料を付けること、また、その内閣法制局審査資料に書かれている総理の学術会議会員の任命の考え方と、この度の政府案の監事、評価委員、設立委員の総理任命等との関係について、それがなぜ全く関係がないと言えるのかの理由も含めた説明の文書の提出を求めます。
142
和田政宗(自民)
ただいまの件につきましては、後刻理事会で協議をいたします。
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奥村政佳(立憲)
では、時間もありますので、次の質問に移っていきたいと思います。
今回、日本学術会議について、法案四十八条は、「政府は、予算の範囲内において、会議に対し、その業務の財源に充てるため、必要と認める金額を補助することができる。」と規定しています。
日本学術会議に対する公的財源措置が、日本学術会議の業務運営にとって必要な額について安定的に行われるというふうに考えてよろしいんでしょうか。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
学術会議に対する国の財政的支援につきましては、学術会議の業務の財源に充てるため必要と認める金額を補助することができることとしております。
この学術会議に関する経費は、これまでも予算編成過程のプロセスを経て、他の組織と同様に必要な金額が措置されてきたところであり、今後も必要な財政的支援は行っていくことになります。
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