ですから、仮に政治的な中立性を疑われるようなことがあるならば、それが学術会議の業務に関する著しく不適当な行為に当たるか当たらないか国民や社会にきちんと説明できるように、学術会議において自主的、自律的に適切に判断されるだろうということを申し上げたものでございます。
坂井学 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
2025年6月5日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 328 発言)
前後のやりとり
これ、大臣の答弁ですよ。これ、結構極めて重いものという認識が私はちょっと欠けているのかなと思ったんですけれども、これ極めて不適切かなというふうには思います。
このように答弁することによって、新しい学術会議は、特定のイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員がいたら解任しなくてはならないというふうに思うと思うんですよね。
改めて、認識的にはどうでしょうか。
いや、常識で考えていただければ、私が申し上げて、これしなきゃいけないといってやるということはちょっと考えられないと思います。それは、学術会議の皆さんが学術会議の中でしっかり話をして、どういうことが適切か不適切か、そしてどの程度やったらそれが駄目かという話をしっかりお話しをいただいて、あらかじめコンセンサスを取って基準を決めておくということになろうかと思います。 私はあくまで学術会議が解任ができるということを申し上げているところでございますので、ここに関して、私が言ったからそれを気にして学術会議が辞めなきゃいけないといって萎縮するということは、会員さん含…
では、伺いますが、大臣の発言の根拠になっているのは、法案の三十二条二項の会員が業務に関して著しく不適当な行為をしたときと認めるときというふうなことだと思うんですけれども、この法案では著しく不適当な行為としか規定していませんが、大臣は、この著しく不適当な行為に特定のイデオロギーや党派的な主張を繰り返すことは含まれないということでよろしいんですね。確認します。
- (上の発言)
ですから、仮に政治的な中立性を疑われるようなことがあるならば、それが学術会議の業務に関する著しく不適当な行為に当たるか当たらないか国民や社会にきちんと説明できるように、学術会議において自主的、自律的に適切に判断されるだろうということを申し上げたものでございます。
じゃ、これは誤解ということでいいんですかね。誤解ということなんですね。私の誤解ということですね、これは。
済みません、何の誤解か全く分からないんですけど、何の誤解なんですか。
あくまで学術会議が判断をして、そして何が該当するかを決め、そしてその基準も決める。それにもちろん触れてしまえば……(発言する者あり)
御静粛に願います。御静粛に願います。