基本的には政府の財政措置で賄ってきたということですけれども、今回、その学術会議の財政については、政府からの支援に限らず、財政の多様化を求めるということがあります。そのことによって独自性、自律性を期待する声があるということでございますけれども、ある意味自分で稼ぐということなんですけれども、あるいは多様な人、団体から支援をしていただくと、そういったこともあり得るんですけれども、実際にこの学術会議がそれができるのかどうかというのをちょっとお尋ねしたいんですけれども。
いろいろ今多様化という、あるいは外部からのですね、政府からのお金だけじゃない、外部の資金という意味で、現場の実態としてそれが可能であるかということで、会長の見解を伺いたいと思います。
213相相川哲也内閣府日本学術会議事務局長
お答えいたします。
日本学術会議の予算につきましては、日本学術会議法第一条第三項に規定されております、「日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。」に基づき措置されております。
お尋ねの平成十七年度以降の予算措置についてですが、日本学術会議の予算の内容といたしましては、政府や社会に対する提言等を行う審議活動や、国際学術団体への代表派遣や共同主催国際会議など国際的な連携、交流を行うための活動、また、これらを支える事務局運営経費として毎年度所要額を要求し、予算編成過程のプロセスを経て必要な金額が決定されているところでございます。
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竹詰仁(国民)
およそ九億円程度で推移をしてきて、今年、今年度については十二億円程度だったと私は承知しております。
ここで光石会長にお尋ねしたいんですけれども、今御回答があったんですけれども、この学術会議の事務局の運営に対して政府による財政措置が行われてきたんですけれども、この事務局運営費というのは基本的には政府による財政措置だけで賄ってきたのか、それの説明をお願いいたします。
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215光光石衛日本学術会議会長
日本学術会議の事務局運営に必要な予算につきましては、政府の予算措置によって賄われているものと承知をしております。
一方で、事務局の人件費などの基盤的な経費のほか、審議活動や国際活動におきましては対面でのコミュニケーションも重要であると感じており、そのためには会員の旅費や手当などについて十分な予算が必要であると考えております。
ナショナルアカデミーとしての役割を適切に果たしていく上で安定した財源の確保ということが非常に重要であるということを申し添えておきたいと思います。
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- (上の発言)
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竹詰仁(国民)
基本的には政府の財政措置で賄ってきたということですけれども、今回、その学術会議の財政については、政府からの支援に限らず、財政の多様化を求めるということがあります。そのことによって独自性、自律性を期待する声があるということでございますけれども、ある意味自分で稼ぐということなんですけれども、あるいは多様な人、団体から支援をしていただくと、そういったこともあり得るんですけれども、実際にこの学術会議がそれができるのかどうかというのをちょっとお尋ねしたいんですけれども。
いろいろ今多様化という、あるいは外部からのですね、政府からのお金だけじゃない、外部の資金という意味で、現場の実態としてそれが可能であるかということで、会長の見解を伺いたいと思います。
217光光石衛日本学術会議会長
お答えいたします。
全く可能ではないとは申し上げませんが、それほど多く稼げるようになるというふうには考えてはおりません。で、COI、コンフリクト・オブ・インタレストを起こさないようにしないといけないということについては十分に気を付けないといけないというふうに思っております。
いずれにしましても、先ほども申し上げましたけれども、資金を得ることが学術会議の目的ではなく、機能を十分に果たすために安定した財源を確保することが必要であるというふうに考えております。
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竹詰仁(国民)
私も直接学術会員の方何人かからお話伺って、言葉としてはその財源の多様化というのは美しいというか否定される言葉じゃないんですけれども、実際には、ほとんど大学の教授だとか研究者が会員になっていて、常に事務局にいるわけじゃないし、ある意味、用事があるときだけ学術会議に参加している人がほとんどで、その中で金を稼げというのは、現実的にはどうやっていいか分からないというか、それは難しいという話は現場の方からお聞きしましたので、今までがそうだったからこれからも絶対そうだということまでは言えないのかもしれませんけど、ただ、現場の実態としては非常に困難であるという話は私も…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
日本学術会議の会員任命については、公務員の選定、罷免権が国民固有の権利であるという考え方に照らして、任命権者たる内閣総理大臣が国民に対して責任を負えるものでなければならないという観点を踏まえ、令和二年の会員任命についても当時の内閣総理大臣が責任を持って判断を行ったものであると承知をいたしております。
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