相川哲也内閣府日本学術会議事務局長

2025年5月29日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 213 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 297 発言)

お答えいたします。

日本学術会議の予算につきましては、日本学術会議法第一条第三項に規定されております、「日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。」に基づき措置されております。

お尋ねの平成十七年度以降の予算措置についてですが、日本学術会議の予算の内容といたしましては、政府や社会に対する提言等を行う審議活動や、国際学術団体への代表派遣や共同主催国際会議など国際的な連携、交流を行うための活動、また、これらを支える事務局運営経費として毎年度所要額を要求し、予算編成過程のプロセスを経て必要な金額が決定されているところでございます。

前後のやりとり

209の発言を見る

217の発言を見る