まず、大変鋭い御質問でお答えが大変難しいんですけれども、海外では生成AIを含むアドバンストAIシステム、先進AIシステムみたいな言い方をすることが多くて、やっぱり生成AIを含むんだけど、もうちょっと広めに取っているというのが一般的ではないかと思います。
要は、生成AIというのは、質問に対して情報を作り出すみたいなそういうことなんですけれども、人間が質問しなくても情報を作り出すようなAIというのもあり得ると思いますので、そういうものも含めて、その高度なAIというのを割と法律の、そういうルールの対象にしていこうという動きが、海外でもそういう動きがあるんではないかなというふうに思います。
しかしながら、御指摘のとおり、今これだけリスクが多様化して問題化しているのはやはりこの大規模汎用生成AIが出てきたからでありますので、この法案を作るに際しては、当然その生成AIがあることを意識をして当然作っているわけであります。
ただ、じゃ、なぜその生成AIに限定した条文というか、生成AIを意識したような条文になっていないかというと、これはやはり、先ほど御指摘がありましたような技術進化によって生成AIが、もしかしたら生成AIですら陳腐化するかもしれない、一般化するかもしれないということもございますので、生成AIに特化した、生成AIだけを意識したような条文というのは考えていないというところでございます。
ちなみに、今世界ではもう、生成AIの次でもうエージェントAIというのが出てきているとか、あるいはAGI、いわゆる汎用人工知能とかASI、人工超知能、もう議論はそっちだよみたいなことをおっしゃる方もいまして、そういう意味では、生成AIに限定したような形の条文にしなくてそこはよかったのかなとは考えているところでございます。
97
片山大介(維新)
なるほど。ちょっと余りイメージ湧かないですけど。
じゃ、ちょっと次に、もう具体的な条文で幾つか話しますと、まず私が条文をざっと見て、今回二十八条なので、条文はすごく短いなというふうに思いながら見ました。
それで、まず気になったのが、第二条のAIの定義なんですね。AI関連技術とは何て書いているかというと、人工的な方法による技術というふうに書かれているんですよ。これ、何でこういう言い方したのかなと思ったら、これまでの法律、官民データ活用推進基本法だとかデジタル社会形成基本法だとかでもAIの説明にはこの言葉が使われてきたということなんです。だから、単に踏襲…
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98渡渡邊昇治内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
お答え申し上げます。
定義につきましてこれ広めに取ったのは、広めに書いておけば頻繁に法律を改正しなくていいとか、まあそれも、そういう思いを持っている職員もいるかもしれませんけれども、私は決してそういうことではなくて、やはり技術の進化が速い中で、限定的な定義をするのがむしろ難しいというか現実的ではないということだと思います。
定義につきましては、ほかの法令でも定義はございますし、またISOとかでも人工知能については定義をしているところであります。そういう中で、そちらの定義もやはり広めには書いておりまして、人工知能技術が大きく変化したとしても、それは適用…
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99
片山大介(維新)
分かりました。
それで、もう一つ、この定義には、生成AIには全然触れていないんですよね。というか、この定義に限らずなんですけど、今回の条文全てに生成AIという言葉、一言も実は入っていないんですよ。私、これも若干違和感を持った。今、世の中の人というと、AIというと、大体みんなすぐ真っ先に思い浮かべるのは生成AIなんですよ。だけど、これ全く入れていない。
それで、これもどういうことなのかというふうに聞いたら、今後この法案が成立したら、基本戦略を作るわ、それから指針、ガイドラインも作るわ、その中に書き込んでいくんだというふうには言っているんですけど、やっぱ…
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- (上の発言)
100渡渡邊昇治内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
まず、大変鋭い御質問でお答えが大変難しいんですけれども、海外では生成AIを含むアドバンストAIシステム、先進AIシステムみたいな言い方をすることが多くて、やっぱり生成AIを含むんだけど、もうちょっと広めに取っているというのが一般的ではないかと思います。
要は、生成AIというのは、質問に対して情報を作り出すみたいなそういうことなんですけれども、人間が質問しなくても情報を作り出すようなAIというのもあり得ると思いますので、そういうものも含めて、その高度なAIというのを割と法律の、そういうルールの対象にしていこうという動きが、海外でもそういう動きがあるんではないかなというふうに思います。
しかしながら、御指摘のとおり、今これだけリスクが多様化して問題化しているのはやはりこの大規模汎用生成AIが出てきたからでありますので、この法案を作るに際しては、当然その生成AIがあることを意識をして当然作っているわけであります。
ただ、じゃ、なぜその生成AIに限定した条文というか、生成AIを意識したような条文になっていないかというと、これはやはり、先ほど御指摘がありましたような技術進化によって生成AIが、もしかしたら生成AIですら陳腐化するかもしれない、一般化するかもしれないということもございますので、生成AIに特化した、生成AIだけを意識したような条文というのは考えていないというところでございます。
ちなみに、今世界ではもう、生成AIの次でもうエージェントAIというのが出てきているとか、あるいはAGI、いわゆる汎用人工知能とかASI、人工超知能、もう議論はそっちだよみたいなことをおっしゃる方もいまして、そういう意味では、生成AIに限定したような形の条文にしなくてそこはよかったのかなとは考えているところでございます。
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片山大介(維新)
だから、それで今回書いていないと。
そうなると、今回のこの法ができた後に、だから、基本計画、それからやっぱり指針、ガイドラインを作る、このやっぱりガイドラインがすごく大切になってくるんだと思います。そこには生成AIも入れるんだとかとおっしゃっていましたけれども、そうすると、じゃ、このガイドラインをどのようなレベルまで詳しく作って、そしてそれをいつ頃までにやるのか、それで生成AIについてはどのようなことまで落とし込むのか、これを併せて教えていただきたいんですが。
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102渡渡邊昇治内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
済みません、先ほどちょっと具体性がないということでお叱りを受けましたので、ちょっと具体的に申し上げます。ちょっと五つぐらいのことを申し上げます、ガイドラインに盛り込みたいということで。
一つは、まず、AI開発者がもう開発段階でAIの安全性をちゃんと予測をして、予想して、安全性を高めるような工夫を講じるということでございます。
二つ目は、そのAIを、製品を市場に出した後もインシデントとか問題がないかのその情報を集めて、それで必要に応じて改善をしていくということであります。この改善の方法というのもいろいろございまして、いわゆるチェックツールみたいなものを…
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片山大介(維新)
そうすると、その生成AIの部分はどんなふうに書き込むのか、ちょっとここをもう少し教えてもらえると有り難いんですが。
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