佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2025年5月20日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、現在、個人情報保護法の附則に基づく三年ごと見直しを進めておりますので、御指摘の観点に限らず様々な、場合によっては方向転換も含め、予断を持たずに検討を進めているわけでございまして、本件につきましてもその一つでございます。

六月には、昨年六月には中間整理を公表いたしまして、意見募集も行いまして、いわゆるパブコメでございますけれども、その後も制度の基本的な在り方に関わる様々な論点を議論いたしまして、広く意見を聴取しながら検討を進めているところでございます。

その中の一つでございますけれども、個人データなどの取扱いに対する同意を含めた本人をどう関与してもらうべきかという検討が一つのトピックスになってございまして、とりわけ本人の権利利益への直接の影響の有無なども一つの軸にしながら制度の在り方を検討すべきということを、複数の有識者の方々から御提言ありましたので、それを視座に検討を進めてきたわけでございます。

これを踏まえまして、本年二月には、AI開発なども含みますが、統計作成等のみを目的とした取扱いを実施する場合につきまして、どういう制度の選択肢があるかということを具体的に検討してまいりました。

典型的には、AIの開発で学習データを整備する際に、インターネット経由でアクセスできる膨大なデータを使って、それで学習データを整備するという場合がございまして、その中に、個人がインターネット上の様々なサービスを利用する過程で意識的に出している、知らないうちにもあるかもしれませんが、出している個人情報につきましてもその膨大なデータの一つとして含まれて、学習データの生成に、整備に利用されるというケースがございます。その中には、場合によっては、委員御指摘のような、本人にとっては要配慮になる個人情報も含まれている可能性があるわけでございますけれども、その学習データにより開発されたAIが、統計整備と同様に、ある意味AIによって得られる知見が一般的な知見、その情報である場合だけの場合には、こうした学習データにその要配慮個人情報が含まれておりましても、そのAIによってまさにその情報に関する本人に関し具体的な権利利益への影響を及ぼすような知見をAIから引き出すということがあるのかないのかというのが論点でございますが、それがない場合には、ある意味統計と同じように考えれば、個人との関係が切れていると、ここでいう排斥されていると、状況に当たる場合もあるものですから、そこについての条件を詰めた上で取扱いについての異なる選択肢を用意してはどうかと、そんな議論でございます。

もちろんその場合には、そういった利用に限定されることをどう担保するかというのがとても大事でございますので、その際にそういう利用をしようというふうに思っておられる事業者さんから様々な情報開示をいただくでございますとか、仮にそうでない場合には厳しく違反事項に定めるとか、そういった仕組みも併せてということだと思いますし、そういった規律の違反をされた場合におきましては、しっかり守らせる観点から十分な抑止力が必要でございますので、課徴金制度の導入の要否を含めました規律遵守の実効性を確保するための規律の在り方ということも並行して議論し、全体パッケージでどういった制度整備が可能かということを引き続き検討を詰めていこうと思ってございますが、いずれにしましても、様々な御意見ございます。利用者、消費者を含めまして、多くの方々に御納得いただけますような内容になりますように、引き続き対話を重ねながら検討を進めてまいりたいと、そのように思ってございます。

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