平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)

2025年5月15日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 160 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 308 発言)

御質問ありがとうございます。

通信の秘密であっても、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があると考えられます。その上で、本法案が定める通信情報の利用による通信の秘密に対する制約は、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度にとどまるため、憲法に違反するものではありません。

その理由として、まず本法案に基づく通信情報の利用は、通信当事者の同意によらない場合であっても、国、基幹インフラ事業者等の重要な機能がサイバー攻撃により損なわれることを防ぐという高い公益性があること、他の方法によっては実態の把握、分析が著しく困難である場合に限って通信情報の利用を行うこと、何人も閲覧等ができない自動的な方法によって重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる機械的な情報のみを選別した上で分析するなど厳格な手続や条件を定めていること、独立性の高いサイバー通信情報監理委員会が審査や検査を行うことなどから、通信情報の取得と取得後の取扱いについて様々な措置が講じられているためです。

また、当事者協定により取得した通信情報を利用する場合であっても、法目的の達成のため必要な限りにおいて通信の当事者が送受信する通信情報をその当事者の同意を得て利用するものであり、かつ、取得した通信情報について、自動的な方法による機械的な情報の選別や委員会による検査など、同意によらない場合と同様の措置を講ずることとしており、通信の秘密に十分配慮していることから、問題が生ずるものではありません。

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