是非、ちょっとそこ分かりづらいですからね、ちょっとしっかり整理をしていただきたいと思います。
それで、次、ちょっと自衛隊の出動要件についてもちょっと聞きたいと思います。
それで、基本的に、実施するときは警察がまず行うと、それから、その一定の要件を満たした場合に限り自衛隊が警察と共同して行うということになっているんですが、じゃ、その一定の要件という、これまでも出てきましたけど、特に高度に組織的かつ計画的な行為と認められる場合となっているという、実にこれがまず分かりづらいと。それからあと、これは本当にこれ、何というのか、要件としてもやっぱり厳しいんじゃないか、だから実際のところは余り出れなくなるんじゃないかという話もあったりする。
ちょっとここについて、まあいろんな意見があるんだとは思いますけれども、この辺をきちんと説明していただけますか。
122飯飯島秀俊内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
警察及び自衛隊が国外に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を行う場合は、当該措置は国際法上許容されている範囲内で行われることを確保する観点から、措置の実施主体である警察庁のサイバー危害防止措置執行官及び措置を命ぜられた部隊等の自衛官は、警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議しなければならないということになっております。この過程において、アクセス・無害化措置の総合調整を担う内閣官房は、警察や防衛省が行う外務大臣の協議の状況についても必要に応じて報告を受けるということになっておりまして、内閣官房としても一定…
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片山大介(維新)
今の話を聞くと、総合調整じゃないという感じになっちゃいますよね。だから、直接報告、そのときに報告を受けるみたいな感じになっている。だから、そうすると、総合調整で行うのとはちょっと違うような今言い方をしているんですけど、そこは大丈夫ですか。
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124飯飯島秀俊内閣官房内閣審議官
お答え申し上げます。
先ほど御説明させていただきましたまさに内閣法十二条の二項の方で、まさに内閣の重要政策に関する企画立案をやるということでございますが、まさにその一環としてこういう緊密にその総合調整を行っていく中で、防衛省、警察庁と緊密に連絡を取りながら、そのアクセス・無害化措置の円滑な実施について内閣官房としてもしっかりと関与していくというところでございます。
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- (上の発言)
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片山大介(維新)
是非、ちょっとそこ分かりづらいですからね、ちょっとしっかり整理をしていただきたいと思います。
それで、次、ちょっと自衛隊の出動要件についてもちょっと聞きたいと思います。
それで、基本的に、実施するときは警察がまず行うと、それから、その一定の要件を満たした場合に限り自衛隊が警察と共同して行うということになっているんですが、じゃ、その一定の要件という、これまでも出てきましたけど、特に高度に組織的かつ計画的な行為と認められる場合となっているという、実にこれがまず分かりづらいと。それからあと、これは本当にこれ、何というのか、要件としてもやっぱり厳しいんじゃないか、だから実際のところは余り出れなくなるんじゃないかという話もあったりする。
ちょっとここについて、まあいろんな意見があるんだとは思いますけれども、この辺をきちんと説明していただけますか。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
アクセス・無害化措置は、武力行使事態に至らない状況下における対処を念頭に、サイバー攻撃による重大な危害を防止をするため、公共の秩序の維持を目的として行うものでありますので、一義的には公共の安全と秩序の維持を責務とする警察が実施をするものであります。
その上で、近年、重要インフラの機能停止や破壊、機微情報の窃取等を目的とする高度なサイバー攻撃に対する懸念が急速に高まっており、また、国家を背景とした形での重大なサイバー攻撃も日常的に行われるなど、安全保障上の大きな懸念にもなっています。例えば、国家を背景とした主体によるサイバー攻撃は、国家のリソースを投じる…
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片山大介(維新)
そういうふうに言っていただければ分かるかなというふうに思います。
それで、余りこの要件が明確でないと、かえってやっぱり出れなくなる。そうすると、必然的にどうなるかといえば、警察による対応が必然的に多くなってくるんだろう。ただ、そのやっぱり事態が刻々変わっていったときに、やっぱり自衛隊の対応が必要だろうといっても、そのとき、よく言われるようなシームレスな対応というのが本当にできるようになってくるのかどうかという問題がある。その結果、やっぱり自衛隊、出ざるを得なくなった場合には、実はその監理委員会への事後通知になってしまうケースが多くなってしまう、何かいろ…
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128家家護谷昌徳防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
お答えいたします。
新設する自衛隊法第八十一条の三の通信防護措置における、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為に該当するサイバー攻撃として主に念頭に置いているものは、例えば国家のリソースを投じることによって対象システム内に長期間潜伏できる高い組織性や計画性を備え、堅牢な攻撃インフラを構築し、未知の脆弱性等の高度な手法を用いるなどの特徴を有しているものと想定しております。
どのようなサイバー攻撃が本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為の要件に該当するかについては、個別具体の状況を踏まえて政府に集約される基幹インフラからのイ…
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