お答えを申し上げます。
警察及び自衛隊が国外に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を行う場合は、当該措置は国際法上許容されている範囲内で行われることを確保する観点から、措置の実施主体である警察庁のサイバー危害防止措置執行官及び措置を命ぜられた部隊等の自衛官は、警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議しなければならないということになっております。この過程において、アクセス・無害化措置の総合調整を担う内閣官房は、警察や防衛省が行う外務大臣の協議の状況についても必要に応じて報告を受けるということになっておりまして、内閣官房としても一定の関与を行うこととなると考えております。
いずれにいたしましても、まさに差し迫った危害に対処する上で、この外務大臣協議を迅速かつ円滑に行うことは極めて重要であるというところでございますので、平素から内閣官房、警察庁、防衛省及び外務省の間で緊密に連携をして、協議を適切かつ迅速に行うことができるよう取り組んでまいります。
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片山大介(維新)
それで、あともう一つ気になるのが、やっぱり今回兼務がすごく多いんですよね。これだから、内閣官房の担当者がこれ内閣府も兼務するという。それじゃ、内閣官房だったら、民間との関係上、内閣官房じゃできないから、内閣府に頼むというのがあるのかもしれない。
それからあと、これ新しい新組織の長が内閣サイバー官ですよね、サイバー官は国家安全保障局の次長が兼ねるみたいな。かなりこの何か兼ねる、これ兼務を多用しているというか、そんな感じなんですけれども、やっぱりこれはこうせざるを得なかったということで考えればいいのか。
それとあともう一つ。内閣官房がそうするとやっぱり総…
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120小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
内閣サイバー官でございますけれども、これまで内閣官房副長官補が兼務をしておりました内閣サイバーセキュリティセンター長とは異なりまして、専任の特別職として新設をするものでございます。
その上で、そのサイバー安全保障分野に係る政策を企画立案、総合調整を行っていくということに当たりましては、国家安全保障会議における審議内容等も踏まえて事務の一体性、連続性を確保することが必要となりますので、国家安全保障局次長を新たに一名追加した上、内閣サイバー官をそれに充てるということといたしております。
また、サイバー安全保障を含むサイバーセキュリテ…
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片山大介(維新)
なるほど。
それで、あと、その海外のサーバーに対して無害化措置をやるときにこれ外務大臣協議を行うというのはさっきからもう出ている話なんですけど、そのときというのは、基本的に協議するのはこれ公安委員長であったりとかなんですね、警察だとか防衛大臣だとか。となると、そうするとこれ、内閣官房を飛び越えるんだと思うんですけど、ちょっとここの手続も、この資料にもないし、それから無害化措置の方の資料、もう一枚同じような資料があるんですけど、そっちの方にもそれ書いていないんですよね。そうするとこれ、そこは総合調整しなくなっちゃうのか、どんなふうに考えればいいのか教えて…
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- (上の発言)
122飯飯島秀俊内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
警察及び自衛隊が国外に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を行う場合は、当該措置は国際法上許容されている範囲内で行われることを確保する観点から、措置の実施主体である警察庁のサイバー危害防止措置執行官及び措置を命ぜられた部隊等の自衛官は、警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議しなければならないということになっております。この過程において、アクセス・無害化措置の総合調整を担う内閣官房は、警察や防衛省が行う外務大臣の協議の状況についても必要に応じて報告を受けるということになっておりまして、内閣官房としても一定の関与を行うこととなると考えております。
いずれにいたしましても、まさに差し迫った危害に対処する上で、この外務大臣協議を迅速かつ円滑に行うことは極めて重要であるというところでございますので、平素から内閣官房、警察庁、防衛省及び外務省の間で緊密に連携をして、協議を適切かつ迅速に行うことができるよう取り組んでまいります。
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片山大介(維新)
今の話を聞くと、総合調整じゃないという感じになっちゃいますよね。だから、直接報告、そのときに報告を受けるみたいな感じになっている。だから、そうすると、総合調整で行うのとはちょっと違うような今言い方をしているんですけど、そこは大丈夫ですか。
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124飯飯島秀俊内閣官房内閣審議官
お答え申し上げます。
先ほど御説明させていただきましたまさに内閣法十二条の二項の方で、まさに内閣の重要政策に関する企画立案をやるということでございますが、まさにその一環としてこういう緊密にその総合調整を行っていく中で、防衛省、警察庁と緊密に連絡を取りながら、そのアクセス・無害化措置の円滑な実施について内閣官房としてもしっかりと関与していくというところでございます。
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片山大介(維新)
是非、ちょっとそこ分かりづらいですからね、ちょっとしっかり整理をしていただきたいと思います。
それで、次、ちょっと自衛隊の出動要件についてもちょっと聞きたいと思います。
それで、基本的に、実施するときは警察がまず行うと、それから、その一定の要件を満たした場合に限り自衛隊が警察と共同して行うということになっているんですが、じゃ、その一定の要件という、これまでも出てきましたけど、特に高度に組織的かつ計画的な行為と認められる場合となっているという、実にこれがまず分かりづらいと。それからあと、これは本当にこれ、何というのか、要件としてもやっぱり厳しいんじゃな…
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