ほかの省庁に言われても、法律に反することを、じゃ、やりますということには多分ならないんだろうと思います。
その中で、じゃ、複数が結託したらどうなんだということの問いだと思いますが、例えば、政府の職員が、取得通信情報のうち、コミュニケーションの本質的内容など法律案の要件を満たす機械的情報以外の情報を不正な方法で用いるなどして閲覧することは、技術的には不可能ではありません。技術的には不可能ではありません。
しかしながら、本法律案では、取得した通信情報については、閲覧その他の人による知得を伴わない自動的な方法により不正な行為に関係があると認めると足りる機械的情報のみを選別して記録し、それ以外のものは終了後直ちに消去するよう、法的な義務として条文で明確に定めております。
この自動的な方法による選別については、選別がされた後に委員会が検査をするほか、その選別の条件を設定するための基準が適切であるかどうかもこの委員会が事前に審査をしており、これにより規定が遵守されることが確保をされています。
また、選別をした後の検査の結果及び状況は委員会に報告され、もし違反していると認められる場合には、委員会から内閣府に通知され、内閣府は是正等の措置を講じなければならないとされています。
さらに、本法案では、内閣総理大臣に取得した通信情報についての安全管理措置を講ずる義務を課すこととしています。安全管理措置の具体的内容は今後内閣府令で定めることとしていますが、例えば、通信情報の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を適切に定めること等が挙げられているところ、これに違反して通信情報を不正に利用することは困難であると考えております。
加えて、万が一、職員が通信情報の取扱いに関する事務を通じて得た通信情報の秘密を盗用又は漏えいした場合は、罰則の対象となることとしています。
このように、通信情報の不正な取扱いによって通信の秘密が不当に侵害されることのないように様々な措置を法律上に規定をしており、御指摘のような不正利用は極めて困難だと考えております。
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石川大我(立憲)
いわゆる、ですから、情報をちょっと見させてくれよといって、当たりを付けて、あっ、ここは必要だというところに対してだけ令状を出して証拠を取るということはないんだということで、再確認ですけど、よろしいですね。
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41逢逢阪貴士警察庁サイバー警察局長
法律で認められていないことはしないということでございます。
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石川大我(立憲)
もちろん、この法律ができた暁には、当然法律を守っていただいて、違法なことはしないということでお願いをしたいところなんですけれども、やはり人ですから、そこは、特に通信の秘密ということですから破られてしまっては困るということで、何重もの安全弁というのは作っていただきたいというふうに思っているところなんですが。
法の範囲を超える情報収集を行おうとした場合なんですけれども、どのようにするとこれができるのか。つまり、一人の方がある意味法律に反そうと、あるいは、誰かから言われて、国の別の機関の何がしかから言われて、こういう情報を取ってこいというようなことを言われた…
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
ほかの省庁に言われても、法律に反することを、じゃ、やりますということには多分ならないんだろうと思います。
その中で、じゃ、複数が結託したらどうなんだということの問いだと思いますが、例えば、政府の職員が、取得通信情報のうち、コミュニケーションの本質的内容など法律案の要件を満たす機械的情報以外の情報を不正な方法で用いるなどして閲覧することは、技術的には不可能ではありません。技術的には不可能ではありません。
しかしながら、本法律案では、取得した通信情報については、閲覧その他の人による知得を伴わない自動的な方法により不正な行為に関係があると認めると足りる機械的情報のみを選別して記録し、それ以外のものは終了後直ちに消去するよう、法的な義務として条文で明確に定めております。
この自動的な方法による選別については、選別がされた後に委員会が検査をするほか、その選別の条件を設定するための基準が適切であるかどうかもこの委員会が事前に審査をしており、これにより規定が遵守されることが確保をされています。
また、選別をした後の検査の結果及び状況は委員会に報告され、もし違反していると認められる場合には、委員会から内閣府に通知され、内閣府は是正等の措置を講じなければならないとされています。
さらに、本法案では、内閣総理大臣に取得した通信情報についての安全管理措置を講ずる義務を課すこととしています。安全管理措置の具体的内容は今後内閣府令で定めることとしていますが、例えば、通信情報の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を適切に定めること等が挙げられているところ、これに違反して通信情報を不正に利用することは困難であると考えております。
加えて、万が一、職員が通信情報の取扱いに関する事務を通じて得た通信情報の秘密を盗用又は漏えいした場合は、罰則の対象となることとしています。
このように、通信情報の不正な取扱いによって通信の秘密が不当に侵害されることのないように様々な措置を法律上に規定をしており、御指摘のような不正利用は極めて困難だと考えております。
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石川大我(立憲)
不正はしないんだというお話だと思うんですけれども、我々が思い起こすのはやっぱり赤木さんの事件でして、上司から言われて、やってはいけない文書の改ざんをやらされてしまったというようなことがあるわけですよね。
そういった場合、それはできませんよというふうに断ることも大切なんだと思いますけれども、具体的にそういう事象が起こったときに、るる御説明いただきましたけれども、それはその部署の上司に相談をするのか、直接、第三者委員会の方に、いや実は、こういう提案というか、情報を見せてくれということが、他部署、どことは言いませんけれども、治安や公安を関係するような部署とか…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
まず、既存の内部通報制度を活用していただけると思います。更に言えば、新しくできる第三者委員会のところにそういう通報する窓口を置くというやり方もあるかもしれません。
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石川大我(立憲)
是非、そこら辺は周知をしていただいて、携わる皆さんには、何か不正があったときにはしっかり報告をたとえ内部であっても当然してもらうというようなことができるということは周知をしていただきたいと思います。
そして、大分時間がなくなってまいりましたが、サイバー通信情報監理委員会の権限についてですけれども、どのぐらいの権限が与えられるのかというのがいまいち分からない中で、行政の職員と同じぐらいの権限が与えられるんだみたいな説明も受けたんですが、例えば抜き打ち検査なんかもできるしということなんですが。例えば、海外の事例ですけれども、第三者委員会で入っていくと全ての…
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