もちろん、この法律ができた暁には、当然法律を守っていただいて、違法なことはしないということでお願いをしたいところなんですけれども、やはり人ですから、そこは、特に通信の秘密ということですから破られてしまっては困るということで、何重もの安全弁というのは作っていただきたいというふうに思っているところなんですが。
法の範囲を超える情報収集を行おうとした場合なんですけれども、どのようにするとこれができるのか。つまり、一人の方がある意味法律に反そうと、あるいは、誰かから言われて、国の別の機関の何がしかから言われて、こういう情報を取ってこいというようなことを言われたときに、単独でそういう行為ができるのか、それとも、いやいや、単独ではできなくて、複数の人が関係しないとできないようなシステムになっているのか、その辺りを教えてください。
39逢逢阪貴士警察庁サイバー警察局長
お答えいたします。
サイバー対処能力強化法に基づき内閣総理大臣から提供される選別後通信情報は、サイバー攻撃に関係があると認められるに足りる機械的情報のみであり、選別後通信情報を犯罪捜査に活用する場面は通常想定されないと考えております。
今御指摘があったような、事前に通信情報の内容を全て閲覧して、何といいますか、当たりを付けるとかいうことの御指摘ございましたけれども、警察が新法に規定する利用、提供の制限に反する取扱いをすることはございません。
したがって、裁判所におけるその証拠の採否ということは裁判所が判断する事項なのでお答えする立場にはございません…
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石川大我(立憲)
いわゆる、ですから、情報をちょっと見させてくれよといって、当たりを付けて、あっ、ここは必要だというところに対してだけ令状を出して証拠を取るということはないんだということで、再確認ですけど、よろしいですね。
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41逢逢阪貴士警察庁サイバー警察局長
法律で認められていないことはしないということでございます。
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- (上の発言)
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石川大我(立憲)
もちろん、この法律ができた暁には、当然法律を守っていただいて、違法なことはしないということでお願いをしたいところなんですけれども、やはり人ですから、そこは、特に通信の秘密ということですから破られてしまっては困るということで、何重もの安全弁というのは作っていただきたいというふうに思っているところなんですが。
法の範囲を超える情報収集を行おうとした場合なんですけれども、どのようにするとこれができるのか。つまり、一人の方がある意味法律に反そうと、あるいは、誰かから言われて、国の別の機関の何がしかから言われて、こういう情報を取ってこいというようなことを言われたときに、単独でそういう行為ができるのか、それとも、いやいや、単独ではできなくて、複数の人が関係しないとできないようなシステムになっているのか、その辺りを教えてください。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
ほかの省庁に言われても、法律に反することを、じゃ、やりますということには多分ならないんだろうと思います。
その中で、じゃ、複数が結託したらどうなんだということの問いだと思いますが、例えば、政府の職員が、取得通信情報のうち、コミュニケーションの本質的内容など法律案の要件を満たす機械的情報以外の情報を不正な方法で用いるなどして閲覧することは、技術的には不可能ではありません。技術的には不可能ではありません。
しかしながら、本法律案では、取得した通信情報については、閲覧その他の人による知得を伴わない自動的な方法により不正な行為に関係があると認めると足りる機械…
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石川大我(立憲)
不正はしないんだというお話だと思うんですけれども、我々が思い起こすのはやっぱり赤木さんの事件でして、上司から言われて、やってはいけない文書の改ざんをやらされてしまったというようなことがあるわけですよね。
そういった場合、それはできませんよというふうに断ることも大切なんだと思いますけれども、具体的にそういう事象が起こったときに、るる御説明いただきましたけれども、それはその部署の上司に相談をするのか、直接、第三者委員会の方に、いや実は、こういう提案というか、情報を見せてくれということが、他部署、どことは言いませんけれども、治安や公安を関係するような部署とか…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
まず、既存の内部通報制度を活用していただけると思います。更に言えば、新しくできる第三者委員会のところにそういう通報する窓口を置くというやり方もあるかもしれません。
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