逢阪貴士警察庁サイバー警察局長

2025年5月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 126 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)

お答えいたします。

憲法第三十五条は、住居への立入りについての令状主義を規定しておりますが、同規定は直接には刑事手続に関して行われる住居への立入り等を規制するものと承知しております。

他方、その他の行政手続についても、その性質や目的、強制の態様、目的と手段の均衡や合理性の有無等によっては令状主義の保障が及ぶことがあると解されているものと承知しております。

〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕

この点、警職法第六条第一項に基づく立入りは、危険な事態が発生した場合に専ら人の生命、身体又は財産を保護することを目的に行うものであって、刑事責任追及のための資料の獲得に直接結び付く作用を一般的に有するものではありません。また、緊急やむを得ないと認める場合に合理的に必要と判断される限度で行うものであります。

こうしたことから、令状によることを要しないこととしても、憲法の趣旨に反するものではないと解されていると承知しております。

前後のやりとり

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