お答えいたします。
憲法第三十五条は、住居への立入りについての令状主義を規定しておりますが、同規定は直接には刑事手続に関して行われる住居への立入り等を規制するものと承知しております。
他方、その他の行政手続についても、その性質や目的、強制の態様、目的と手段の均衡や合理性の有無等によっては令状主義の保障が及ぶことがあると解されているものと承知しております。
〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕
この点、警職法第六条第一項に基づく立入りは、危険な事態が発生した場合に専ら人の生命、身体又は財産を保護することを目的に行うものであって、刑事責任追及のための資料の獲得に直接結び付く作用を一般的に有するものではありません。また、緊急やむを得ないと認める場合に合理的に必要と判断される限度で行うものであります。
こうしたことから、令状によることを要しないこととしても、憲法の趣旨に反するものではないと解されていると承知しております。
123木木村公彦内閣官房内閣審議官
お答え申し上げます。
我が国の経済の基盤となります中小企業のサイバーセキュリティー対策の強化、これは喫緊の課題であるというふうに考えておりまして、基幹インフラのサプライチェーン全体の防護の観点からも重要であるというふうに認識しているところでございます。
今回のサイバー対処能力強化法案では、サイバー攻撃による被害の防止のために必要があると認めるときは、中小企業を含む事業者に対しまして国が適切な情報提供を行うこととしているほか、官民で必要な情報共有等を行うための協議会、これを組織することとしておりまして、基幹インフラ事業者と取引のある中小企業も、必要があ…
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竹詰仁(国民)
ちょっと残りの質問、また次回させていただきます。
ありがとうございました。
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井上哲士(共産)
日本共産党の井上哲士です。
アクセス・無害化措置を規定した警察官職務執行法及び自衛隊法改正についてお聞きします。
法案は、警職法第六条の二を新設し、警察庁又は都道府県警察の警察官から警察庁長官が指名するサイバー危害防止措置執行官がアクセス・無害化措置を実施するとしております。衆議院では、このアクセス・無害化措置について、即時強制として行われると答弁をしております。
警職法では、この即時強制について、第四条、避難等の措置、第五条、犯罪の予防及び制止、第六条、立入りで規定をしています。この六条では、避難や犯罪の予防等で危険な事態が発生し、人の生命、身体…
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- (上の発言)
126逢逢阪貴士警察庁サイバー警察局長
お答えいたします。
憲法第三十五条は、住居への立入りについての令状主義を規定しておりますが、同規定は直接には刑事手続に関して行われる住居への立入り等を規制するものと承知しております。
他方、その他の行政手続についても、その性質や目的、強制の態様、目的と手段の均衡や合理性の有無等によっては令状主義の保障が及ぶことがあると解されているものと承知しております。
〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕
この点、警職法第六条第一項に基づく立入りは、危険な事態が発生した場合に専ら人の生命、身体又は財産を保護することを目的に行うものであって、刑事責任追及のための資料の獲得に直接結び付く作用を一般的に有するものではありません。また、緊急やむを得ないと認める場合に合理的に必要と判断される限度で行うものであります。
こうしたことから、令状によることを要しないこととしても、憲法の趣旨に反するものではないと解されていると承知しております。
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井上哲士(共産)
コンメンタール、注釈、警察官職務執行法でも、危害が切迫した緊急やむを得ない場合ということが要件とされております。
一方、このアクセス・無害化措置を規定した警職法第六条の二は、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときとされており、やはり令状は必要とされておりません。しかし、この規定は、現行の警職法第六条の立入りにある危害が切迫した場合という文言が欠落をしております。なぜこの切迫の要件を外したんでしょうか。
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128逢逢阪貴士警察庁サイバー警察局長
お答えいたします。
警察官職務執行法第六条は現実空間を前提とした条文であり、危険な事態が発生し危害が切迫した場合に関する規定であるのに対し、改正後の警職法第六条の二は被害の瞬時拡散性などの特徴を持つサイバー空間を前提とした条文であり、サイバー攻撃をそのまま放置すれば重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要がある場合に関する規定でございます。
両者は適用される場面が根本的に異なるものでありますので、単純な用語の違いだけをもって両者の要件を比較して論じることは適当ではないと考えております。
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井上哲士(共産)
単純な用語の違いを言っているんじゃないんですよ。具体的中身なんですね。
同じ即時強制として行われるわけです。その立入りの要件の危害の切迫性について、コンメンタールではこう言っているんですね。危険な事態が発生するだけでなく、さらに、当該危険な事態に起因して人の生命、身体又は財産に対する危害が切迫していることを要するとしているわけですね。
ところが、この六条二は、同じ即時強制でありながら、危害がいまだ発生していないと、発生するおそれの段階でアクセス・無害化措置が可能としてあって、大幅に緩和されているんですね。これでは警察の恣意的な判断による濫用に道が開か…
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