補足をさせていただきます。
条文上は、第二十二条の第一項に自動選別の実施というのがありまして、御存じのことと存じますけれども、その第十五条の当事者協定の規定により取得した取得通信情報については、外内通信により送受信が行われたものであることということは要件として書かれておりまして、次に掲げる要件を満たす機械的情報であるもののみを選別して記録する措置を講じなさいということが規定をされてございます。
あわせて、第三十条に、自動選別を行ったときはその通信情報、サイバー通信情報監理委員会に通知をすることになっておりまして、それが適正に行われているかどうかというのをチェックを受けるという仕組みが規定をされているところでございます。
75小小柳誠二内閣官房内閣審議官
先ほど大臣からも御答弁申し上げたとおりでありますけれども、当事者協定で取得した情報は外内に限るわけでございますけれども、外内にするときに、人による閲覧等の知得を伴わない自動的な方法によって選別をして外内のみを残してほかは消去するということですので、利用しているというところまでは行っていないのではないかというふうに考えているところでございます。
この発言のページ
76
片山大介(維新)
だけど、それを、今回のこの条文にはそういったことが書いていない。それでそれを聞くと、そういうことをやっているから内内通信は利用していないと言われても、一般の人がどう思うかなというふうに私は思ってしまうんです。やっぱりこれ、自動選別を掛けているということは何らかの形でこれを処理をしているんだから、それはやっぱり内内通信の利用に当たるんじゃないかと。じゃ、せめて、それが違うと、結局廃棄するから、内内通信の情報は廃棄するから問題ないんだというんだったら、政府は本来だったらそれをきちんと丁寧に言うべきなんだと思います。
今回のこの条文を私も修正の方に携わって見…
この発言のページ
77
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
これ何度も答弁をさせていただいているとおり、機械的情報だけしか見ないということと人の知得を伴わない形での選別ということでありますので、そういった形で御理解をいただきたいと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
78小小柳誠二内閣官房内閣審議官
補足をさせていただきます。
条文上は、第二十二条の第一項に自動選別の実施というのがありまして、御存じのことと存じますけれども、その第十五条の当事者協定の規定により取得した取得通信情報については、外内通信により送受信が行われたものであることということは要件として書かれておりまして、次に掲げる要件を満たす機械的情報であるもののみを選別して記録する措置を講じなさいということが規定をされてございます。
あわせて、第三十条に、自動選別を行ったときはその通信情報、サイバー通信情報監理委員会に通知をすることになっておりまして、それが適正に行われているかどうかというのをチェックを受けるという仕組みが規定をされているところでございます。
79
片山大介(維新)
だとしたら、十五条にもう少し丁寧に書くべきなんだろうかというふうに私は思います。
それで、ちょっと次行きますけど、あと、これまでの審議で、前々回ですかね、石川大我議員が言われた、そもそも内内通信ってそんなに多くないんじゃないのかというのは、結構もっともだなと私も思いながら聞いたんですけど。
それで、国内同士のやり取りであっても、海外のサーバーを経由したものというのは、その場合は確かに外内通信とかの扱いになるんだろうなというふうに思います。そうなると、先ほど言われた、大臣が言われた、海外のIPアドレスからの攻撃は大体九九・四%があるというのも、言うけれ…
この発言のページ
80大大村真一総務省総合通信基盤局電気通信事業部長
お答え申し上げます。
四月二十四日の本委員会におきまして、石川委員からの御質問を踏まえ、内内通信の比率について、理事会における協議事項となっているものと承知をしております。現在、総務省では、内閣官房サイバー安全保障体制整備準備室からの相談を受けまして、通信政策を所管、所掌する観点から、関連するデータの提供について同準備室と調整を行っているところでございます。
総務省としましても、円滑な御審議に資するよう、同準備室に協力をしてまいりたいと考えているところでございます。
この発言のページ
81
片山大介(維新)
何かゼロ回答なんですけど。
いや、これ……(発言する者あり)どうぞ。
この発言のページ