先ほど大臣からも御答弁申し上げたとおりでありますけれども、当事者協定で取得した情報は外内に限るわけでございますけれども、外内にするときに、人による閲覧等の知得を伴わない自動的な方法によって選別をして外内のみを残してほかは消去するということですので、利用しているというところまでは行っていないのではないかというふうに考えているところでございます。
小柳誠二内閣官房内閣審議官
2025年5月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)
前後のやりとり
じゃ、これ具体的に条文の方を見ていきたいと思うんですけど、これ法案の第十五条、これは通信情報の取得という項目なんですが、これは当事者協定を結んだ事業者から通信情報の提供を受けることになっているというものなんですね。それで、これ、条文にはこれ通信情報の提供という文言、一文だけでしか書いていないから結構見落としがちになるんだけれども、実はこの中に内内通信が入っているということなんですよね。 それで、じゃ、何でこれそうなのかというふうに政府に聞くと、その事業者から内内通信などを取り除いて、それから外内通信だけにしてもらうというのは負担が掛かるからと、こういう…
通信当事者との協定において提供を受ける通信情報をあらかじめ外内通信情報に限定することは、協力いただく通信当事者にとっては負担となり、技術的に困難な場合もあることから、取得する通信には内内通信が含まれる場合もあると考えています。 ただし、そうした場合であっても、本法律案で、内閣総理大臣が分析を行うことができるのは、当事者協定により提供を受けた通信情報のうち、人による閲覧等の知得を伴わない自動的な方法により選別された外内通信の通信情報に限定されることになり、内内通信の通信情報は閲覧されることなく消去されます。そのため、当事者協定により内内通信の通信情報を利…
今大臣が言われたことを簡単にもう一度言うと、だから、要は、情報としては全部取得するんだけれども、基本的に、何というのか、自動選別によって外内通信だけになるから、だから心配ないというか利用に当たらないというんですが、ただ、これ条文とか見ると、これやっぱり情報の提供とそれから分析が実は微妙に書き分けられているという感じなんです。だから、情報を取得する、いわゆる提供をもらったその時点と、それから自動選別を掛けた上で分析をした、分析をすると、この時点でやっぱり差が生じていて、ここに隙間が生じているわけです。 ここで自動選別を掛けるということになれば、やっぱりこ…
- (上の発言)
先ほど大臣からも御答弁申し上げたとおりでありますけれども、当事者協定で取得した情報は外内に限るわけでございますけれども、外内にするときに、人による閲覧等の知得を伴わない自動的な方法によって選別をして外内のみを残してほかは消去するということですので、利用しているというところまでは行っていないのではないかというふうに考えているところでございます。
だけど、それを、今回のこの条文にはそういったことが書いていない。それでそれを聞くと、そういうことをやっているから内内通信は利用していないと言われても、一般の人がどう思うかなというふうに私は思ってしまうんです。やっぱりこれ、自動選別を掛けているということは何らかの形でこれを処理をしているんだから、それはやっぱり内内通信の利用に当たるんじゃないかと。じゃ、せめて、それが違うと、結局廃棄するから、内内通信の情報は廃棄するから問題ないんだというんだったら、政府は本来だったらそれをきちんと丁寧に言うべきなんだと思います。 今回のこの条文を私も修正の方に携わって見…
これ何度も答弁をさせていただいているとおり、機械的情報だけしか見ないということと人の知得を伴わない形での選別ということでありますので、そういった形で御理解をいただきたいと思います。
補足をさせていただきます。 条文上は、第二十二条の第一項に自動選別の実施というのがありまして、御存じのことと存じますけれども、その第十五条の当事者協定の規定により取得した取得通信情報については、外内通信により送受信が行われたものであることということは要件として書かれておりまして、次に掲げる要件を満たす機械的情報であるもののみを選別して記録する措置を講じなさいということが規定をされてございます。 あわせて、第三十条に、自動選別を行ったときはその通信情報、サイバー通信情報監理委員会に通知をすることになっておりまして、それが適正に行われているかどうかという…