まず、他目的利用が国民の監視につながるんではないかという懸念に対してでありますが、第二十三条第四項に基づく他目的利用は、法の目的の範囲内に限られています。かつ協定を締結する当事者との追加の個別の同意の範囲内でのみ行われるものであり、国民を監視する目的で利用はできません。
他目的利用の対象となる選別後通信情報は、一定のサイバー攻撃に関係があると認めるに足りるものであり、かつ外内通信に限られ、かつ機械的情報のみに限定をされています。その上で、対象となる選別後の通信情報の内容は、より具体的には、攻撃に用いられていると考えられる外国の関係のIPアドレス、あと攻撃に用いられているコマンド等でありますので、一般のインターネット利用者が送受信する通信が含まれることはありません。氏名、住所、携帯電話番号といった種類の情報が対象となることもないです。なので、一般のインターネット利用の情報が残っていないため、そもそもそれをどんどん積み上げていったところで個人の行動の監視をすることはできません。
したがって、制度上も実運用上も、選別後通信情報の他目的利用により個別の行動を監視するようなことはできない仕組みになっています。
それと、この法案に対する意気込みでありますが、あと一分ぐらいかなと思いますが、まずはやっぱり国家を背景にした組織的な高度なサイバー攻撃がどんどん増えています。国民の皆さんも、暗号資産が抜かれるという事象があったり飛行機が飛ばなかったり銀行のシステムが不具合を起こしたり、不安に感じていると思います。また、ロシアとウクライナの戦争においても、まさにハイブリッド戦争ということになっています。
我々、専ら守る、情報共有する、それぞれが守るだけでしたけれども、ようやく憲法の通信の秘密とちゃんと整合を取りながら、そうした通信を分析をして、本当に悪いサーバーは特定をして、アクセスして無害化ができる法律ができましたので、一刻も早くこの法案通していただいて、その組織づくり、能力づくりに取り組んでまいりたいと思っております。
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酒井庸行(自民)
今御説明をいただきました、これ、一般の電子計算機あるいは特定重要電子計算機等の分類をしながら、その中でまた国外通信特定不正行為とそのほかの不正行為という中で分けられて、特定被害防止の目的あるいは法目的ということであるというふうに思います。
その点から考えたときに、ほかの目的利用、他目的利用等をしようとするときに、協定を締結している事業者から、先ほども答弁で追加ができるという話が、で同意を得るという話がありました。そのときに、個別に明確な同意を取得するという説明もありましたけれども、具体的にはどういう内容の同意をどういう方法で取得することになっているか、…
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9小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答え申し上げます。
当事者協定により取得した通信情報の他目的利用に当たっては、協定当事者が他目的利用に関する同意の内容について十分に理解した上で同意をすることが必要であると考えてございます。
より具体的には、例えば協定当事者との同意の中では、一つ目、他目的利用される選別後通信情報の範囲、つまりサイバー攻撃に関係があると認めるに足りるものであり、かつ外内通信に限られ、かつ機械的情報のみに限定される情報のうち、更にどういった範囲の情報に限って利用するか、二つ目、他目的利用する主体はどこか、三つ目、具体的な利用の目的は何かなどを明確にしておくことが必要で…
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酒井庸行(自民)
ありがとうございました。
大事なところは、その提供先に対してのいわゆる契約等があるんだけれど、その法目的の範囲内にとどめることをきちんと政府として担保するということが重要だというふうに思います。
それを受けて、今度は、よくあるのは、一般の国民に対しての監視が、するようなことにはならないと私は考えるけれども、その辺が不安なところがあると思うので、その点も踏まえながら明確にお答えをいただきたい、これは大臣からいただきたいんですけれども。
それと同時に、もう時間もないので、大臣に一緒にお答えいただきたいのは、思いのところはお話をいただきたいんですけれども…
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
まず、他目的利用が国民の監視につながるんではないかという懸念に対してでありますが、第二十三条第四項に基づく他目的利用は、法の目的の範囲内に限られています。かつ協定を締結する当事者との追加の個別の同意の範囲内でのみ行われるものであり、国民を監視する目的で利用はできません。
他目的利用の対象となる選別後通信情報は、一定のサイバー攻撃に関係があると認めるに足りるものであり、かつ外内通信に限られ、かつ機械的情報のみに限定をされています。その上で、対象となる選別後の通信情報の内容は、より具体的には、攻撃に用いられていると考えられる外国の関係のIPアドレス、あと攻撃に用いられているコマンド等でありますので、一般のインターネット利用者が送受信する通信が含まれることはありません。氏名、住所、携帯電話番号といった種類の情報が対象となることもないです。なので、一般のインターネット利用の情報が残っていないため、そもそもそれをどんどん積み上げていったところで個人の行動の監視をすることはできません。
したがって、制度上も実運用上も、選別後通信情報の他目的利用により個別の行動を監視するようなことはできない仕組みになっています。
それと、この法案に対する意気込みでありますが、あと一分ぐらいかなと思いますが、まずはやっぱり国家を背景にした組織的な高度なサイバー攻撃がどんどん増えています。国民の皆さんも、暗号資産が抜かれるという事象があったり飛行機が飛ばなかったり銀行のシステムが不具合を起こしたり、不安に感じていると思います。また、ロシアとウクライナの戦争においても、まさにハイブリッド戦争ということになっています。
我々、専ら守る、情報共有する、それぞれが守るだけでしたけれども、ようやく憲法の通信の秘密とちゃんと整合を取りながら、そうした通信を分析をして、本当に悪いサーバーは特定をして、アクセスして無害化ができる法律ができましたので、一刻も早くこの法案通していただいて、その組織づくり、能力づくりに取り組んでまいりたいと思っております。
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酒井庸行(自民)
ありがとうございました。
非常に難しく厳しい法案で、今後、もう日々それこそ変わっていくわけですから、その点を御留意いただきながら、しっかりと進めていただきたいと思います。
終わります。
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木戸口英司(立憲)
立憲民主・社民・無所属の木戸口英司です。立憲民主・社民・無所属の木戸口英司です。もう一度言いました。
四月十八日の本会議での私の質問、また四月二十四日の本委員会での同僚議員からの指摘などを踏まえて、今日は質問をしてまいります。
まず、衆議院における修正部分について質問をいたします。
今日は、衆議院における修正案提出者本庄知史議員に御出席をいただきまして、ありがとうございます。
御承知のとおり、衆議院においては、通信の秘密を尊重する旨の規定の追加、国会報告の内容の明記、検討規定の創設の三点から成る修正が行われました。これらについては、立憲民主党の中…
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本庄知史(立憲)
木戸口委員にお答えいたします。
委員が今、御質問の中で強調されていましたように、今回の法案で規定されている措置というのは、公共の福祉の範囲内で憲法上保障されている通信の自由を制約する、そういった可能性のある法案だという中で、この制約を必要最小限度の範囲内にとどめ、かつ目的を達成することができるかどうかという点が非常に重要であって、その際に国会による民主的統制というものがポイントになるということであります。
私ども立憲民主党は、こういったアプローチに立った上で、衆議院における質疑では、このサイバー通信情報監理委員会による国会に対する年次報告、この内容が…
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