齋藤裕弁護士

2025年5月8日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 140 発言)

ありがとうございます。

まさに、緊急避難が認められる、無害化措置が違法でなくなるためには、時間的な要素というのは原則として必要なんだと考えております。時間的な要素は必ずしも要求されないんだというような意見もあるというふうに聞いていますけれども、たしか中村和彦国際法局長の著作なんか見ますと、やはりそういう見解というのは余りよろしくないんだみたいなことも書かれていまして、やはり一定の時的な要素というのは必要なんだろうというふうに思っております。

やはり基本的には、そういう国際法に抵触する可能性のある方法を使うんじゃなくて、そのほかの交渉とか、ほかの方法で、可能ならばほかの方法で対処するというのが原則だと思われますので、それができない、時間的な余裕がない場合だけ無害化措置ができるというふうにしなければならないんだろうと思っています。

そういう意味で、この法律の条文については、そのほかの措置をとる時間的ないとまがないとか、そういう文言を付け加えるとかいうことが必要なんだろうと思っております。

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