ありがとうございます。
国際法の観点から、一番興味深い、あるいは問題があるところじゃないかというふうには思っています。
つまり、先ほど申し上げましたけれども、新しく作られるその警職法の第六条の二の規定ですけれども、とりわけその第二項ですが、その規定というのは、私が先ほど御意見申し上げたとおり、必ずしも国際法上の対抗措置だとかあるいは緊急状態の要件を定めたものではありません。むしろ、そういった仮に違法行為になりそうな場合の行為であっても、違法性阻却に該当することを妨げないような、そういった立て付けの規定だというふうに理解しています。
元々はこの規定というのは、国家として行為を行うその国内法上の要件を具備するということだろうと思いますので、国際法上の要件として対抗措置なりあるいは緊急状態が満たされなければならないというのはまた別建てということになります。
と申しますのは、これなかなか国内法の先生方に申し上げると理解していただけないところもあるんですが、要するに、ある国内法に反するよう、失礼、ある国際法に反するような行為を行って、外国から国際法違反の行為だというふうに指摘された場合に、それをどういうふうにこちら側が対応するかということを全て一般的に国内法で規定しているということはないんですね。
これは、特別な、その国内法の中で規定が設けられることはないわけではないと思うんですけれども、一般にそういった国際法上の国家責任に関わるような問題を国内法ですべからく規定するというような手法を少なくとも我が国は取っていない。
したがって、新しい警職法の第六条の二第二項に基づいて措置をとったと、それが相手方にとってみるとそれは国際法違反だというふうに指摘された場合に、必ずしもこの法律ないしは整備法を通じて国内法で議論するのではなくて、あくまでも慣習国際法上の国家責任法のレベルで相手方に対して主張をし、説得をするということになるわけです。
ですから、御懸念あるかもしれませんけれども、そういった緊急状態にせよ、対抗措置にせよ、全てあらかじめ国内法に要件を書き込んでおくというようなことはこれまで行われてきませんでしたし、恐らくそれはケース・バイ・ケースで考えられることでしょうから、今後も難しいだろうというふうに思いますし、諸外国もその点では同じ考え方を持って立法を行っているのではないかというふうには思っています。
72上上沼紫野LM虎ノ門南法律事務所弁護士
ありがとうございます。
措置の濫用の防止のところは本当に難しいところでありまして、ただ、実際に今回すごく意義があると思っているのは、その仕組みをつくったというところがまず重要だと思っていて、それを実際に運用してみる中でやっぱり見ていくしかないのかなというところが一点ございます。
ただ、そのときのその運用の中で一番、視点として、通信の秘密に関する、何というんですかね、不当な侵害がないかというような視点で見ていただくということがその第一視点だということで、それをベースに見ていただくという形でその仕組みをつくっていただくというふうにすることが重要かなという…
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73酒酒井啓亘早稲田大学法学学術院教授
ありがとうございます。
お二人の参考人の先生の御意見と全く一緒のところがあるんですけれども、国際法の観点から見ると、やっぱりいろいろな御懸念があると思うんですね、そのアクセス・無害化措置というのが濫用されないかどうかという観点。それは通信の秘密の観点でもそうでしょうし、それから国際違法行為になるかどうかという、その国際的なレベルの問題でもそうでしょう。こういったことをチェックをする機関として、独立機関としてのこの委員会というのが設けられているというふうに承知しています。ですので、まずはそういったその基準というものを明確にして、濫用されないような枠組みづ…
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片山大介(維新)
それで、酒井先生は、じゃ、ちょっと警職法の関係も聞きたいんですが、これ、法案の条文の中に今回その条件がやっぱり書かれていない、それでその条件としてはやっぱり対抗措置であり緊急状態であると、これが書かれていない中で、この違法性阻却事由の該当性をどのように整理していくのか、ちょっとここは難しいところなんだと思いますが、そこは先生どのようにお考えになるか。あと、これは齋藤先生にも併せてお伺いしたいというふうに思います。
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- (上の発言)
75酒酒井啓亘早稲田大学法学学術院教授
ありがとうございます。
国際法の観点から、一番興味深い、あるいは問題があるところじゃないかというふうには思っています。
つまり、先ほど申し上げましたけれども、新しく作られるその警職法の第六条の二の規定ですけれども、とりわけその第二項ですが、その規定というのは、私が先ほど御意見申し上げたとおり、必ずしも国際法上の対抗措置だとかあるいは緊急状態の要件を定めたものではありません。むしろ、そういった仮に違法行為になりそうな場合の行為であっても、違法性阻却に該当することを妨げないような、そういった立て付けの規定だというふうに理解しています。
元々はこの規定というのは、国家として行為を行うその国内法上の要件を具備するということだろうと思いますので、国際法上の要件として対抗措置なりあるいは緊急状態が満たされなければならないというのはまた別建てということになります。
と申しますのは、これなかなか国内法の先生方に申し上げると理解していただけないところもあるんですが、要するに、ある国内法に反するよう、失礼、ある国際法に反するような行為を行って、外国から国際法違反の行為だというふうに指摘された場合に、それをどういうふうにこちら側が対応するかということを全て一般的に国内法で規定しているということはないんですね。
これは、特別な、その国内法の中で規定が設けられることはないわけではないと思うんですけれども、一般にそういった国際法上の国家責任に関わるような問題を国内法ですべからく規定するというような手法を少なくとも我が国は取っていない。
したがって、新しい警職法の第六条の二第二項に基づいて措置をとったと、それが相手方にとってみるとそれは国際法違反だというふうに指摘された場合に、必ずしもこの法律ないしは整備法を通じて国内法で議論するのではなくて、あくまでも慣習国際法上の国家責任法のレベルで相手方に対して主張をし、説得をするということになるわけです。
ですから、御懸念あるかもしれませんけれども、そういった緊急状態にせよ、対抗措置にせよ、全てあらかじめ国内法に要件を書き込んでおくというようなことはこれまで行われてきませんでしたし、恐らくそれはケース・バイ・ケースで考えられることでしょうから、今後も難しいだろうというふうに思いますし、諸外国もその点では同じ考え方を持って立法を行っているのではないかというふうには思っています。
76齋齋藤裕弁護士
ありがとうございます。
今お話ございましたけれども、もちろん国際法的な評価と国内法的な評価は違うんでしょうけど、ただ、現実に行動するのは国内にいる警察官でありまして、その警察官が何を参照にするかというと、やはり警職法の条文なわけですね。そうだとすると、警察官がきちんと国際法違反にならない、違法性阻却事由を満たすような行動をするような条文にする、警職法にきちんと要件を書き込むというのは非常に重要だろうと。その後、国際法上の要件を満たすかどうかという折衝なりする場合にも、やはり警察官がきちんと国際法上の要件を満たした行為をするということは非常に重要なことだ…
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片山大介(維新)
終わります。ありがとうございました。
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竹詰仁(国民)
国民民主党・新緑風会の竹詰仁と申します。
今日は、参考人の皆さん、本当にありがとうございます。
酒井参考人と上沼参考人にお尋ねいたします。
お二方ともサイバーセキュリティ戦略本部の委員でございますし、サイバー安全保障分野の対応能力の向上に向けた有識者会議のお二人だということで、ちょっとお二人がこういった会議に携わる中で、ここがやっぱり一番時間を使ったというか、ある意味赤白分かれていろんな大議論があったというか、ここがやっぱりお二人の中での一番山だったねというのが多分御専門でそれぞれあるんじゃないかと思うんですけれども、それぞれお二人に、やっぱりここ…
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