なるほど。
それで、一番この何かサイバー攻撃であり得そうだなと思うのは、例えば参議院だったら全国比例とかで、いろんな市町村で例えばもう一票二票の票が出てきて、それをだあっと集約をして全体票にするんでしょうから、多分これはネットとか使ってコンピューターでばあっと集計するんでしょう。
だから、そういった部分の開票とか集計のところにそういうものが入ってくる可能性というのは非常に高いんじゃないかなという気がしているんですけれども、そこら辺のリスクとか、そういうのはどういう考え方なんですか。
2025年4月24日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 331 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
なるほど。
それで、一番この何かサイバー攻撃であり得そうだなと思うのは、例えば参議院だったら全国比例とかで、いろんな市町村で例えばもう一票二票の票が出てきて、それをだあっと集約をして全体票にするんでしょうから、多分これはネットとか使ってコンピューターでばあっと集計するんでしょう。
だから、そういった部分の開票とか集計のところにそういうものが入ってくる可能性というのは非常に高いんじゃないかなという気がしているんですけれども、そこら辺のリスクとか、そういうのはどういう考え方なんですか。
お答えを申し上げます。
今回の法整備は、重要電子計算機に対するサイバー攻撃による被害を防止することを目的としております。例えば、被害を防止すべき重要電子計算機には国や地方公共団体の有する一定の重要システムも含まれます。こうしたシステムには選挙関連のシステムも含まれる可能性があるというふうに考えておりまして、これに対するサイバー攻撃の可能性がある場合には、まず政府から迅速な情報提供を行ったり、これに基づく関係機関の間で、側で対策が行われるということを考えておるというところでございます。
最近はSNSとかなんとかそういうネットで選挙の票が動いていくみたいな、そういう時代になってきているという中でいくと、サイバー攻撃による事業者のシステムへ侵入、破壊等によりSNS等での選挙運動が自由に行えなくなったとか、こういった場合、選挙の中止や延期とか、こういった無効とかいうようなことを考えられるのかという、総務省、どうでしょう。
一般論として、サイバー攻撃によりましてSNS事業者のシステムへ侵入する等の行為につきましては、各法令等に触れる場合にはそれぞれの法令等の処罰の対象となるものと考えております。 公職選挙法について申し上げますと、選挙に関し、文書図画を毀棄する等のほか、偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者について選挙の自由妨害罪の規定が設けられているということで、お尋ねの、選挙が中止等になるのかといったお尋ねでございますが、選挙は、御案内のとおり、様々な機関の行為が段階を経て積み重ねられた結果、当選人の決定に至るという手続行為でございまして、法的安定性が強く…
なるほど。
それで、一番この何かサイバー攻撃であり得そうだなと思うのは、例えば参議院だったら全国比例とかで、いろんな市町村で例えばもう一票二票の票が出てきて、それをだあっと集約をして全体票にするんでしょうから、多分これはネットとか使ってコンピューターでばあっと集計するんでしょう。
だから、そういった部分の開票とか集計のところにそういうものが入ってくる可能性というのは非常に高いんじゃないかなという気がしているんですけれども、そこら辺のリスクとか、そういうのはどういう考え方なんですか。
開票結果が改ざんされるんじゃないかという問題意識かなというふうに思ってございますが、我が国の選挙におきまして開票の手続をちょっと御紹介申し上げますと、まず、開票管理者が開票所、体育館とかございますけど、そこにおきまして、開票立会人、これは各候補者の陣営が届け出る方々ですね、開票立会人の立会いの下に、各投票所から送致された投票箱をまず開いて投票を開票し、開票立会人の意見を聞いて投票の効力を決定をするとともに、開票立会人とともに候補者別の得票数の計算を行う。これは、百票の束が回っていくとか、そういうのをよく見ますけど、そういったことで各人で票を確認をしている…
要は、アナログだから大丈夫だと、そういう理解ですね。 それではちょっと、ここから私が問題意識を持っているやつをしっかり大臣にちょっとお聞きしたいんですけど、時代とともに変化すると。で、いろんなことが想定される中でも、通信の秘密やプライバシー保護のために通信情報の適正な取扱いを確保する様々な措置があるから、委員会の監督によりその遵守を確保すると、だから大丈夫だということなら、私は内内通信もやるべきだと、堂々とやればいいじゃないかと。 いやいや、立法事実としては外から来る外内通信でこれだけの被害があるから、内内通信をやるその立法事実がないという説明を受け…
本法律案では、今御指摘いただきましたが、サイバー攻撃関連通信の九九・四%は国外から行われているというデータもあり、サイバー攻撃が国外に所在する攻撃用のインフラから行われることが多いと考えられることを踏まえ、国内のみで閉じた通信の分析を行う必要は現時点では必ずしもないと考えられるため、内内通信の分析を対象外としております。 また、仮に国内で閉じた攻撃のインフラが存在する場合には、その実態の把握のため、本法律案によって基幹インフラ事業者に義務付けるインシデント報告や、新たに設置をすることになる情報共有、対策のための協議会を通じた情報を活用できる場合もあるも…