笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2025年4月24日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 330 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

一般論として、サイバー攻撃によりましてSNS事業者のシステムへ侵入する等の行為につきましては、各法令等に触れる場合にはそれぞれの法令等の処罰の対象となるものと考えております。

公職選挙法について申し上げますと、選挙に関し、文書図画を毀棄する等のほか、偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者について選挙の自由妨害罪の規定が設けられているということで、お尋ねの、選挙が中止等になるのかといったお尋ねでございますが、選挙は、御案内のとおり、様々な機関の行為が段階を経て積み重ねられた結果、当選人の決定に至るという手続行為でございまして、法的安定性が強く求められてございます。このため、全体としての選挙に関する争訟以外は個々の行為の段階で選挙の効力等を争うことは許されないものと考えており、公職選挙法では、選挙期日後の一定期間に限ってそうした争訟、いわゆる選挙争訟でございますが、の提起ができるとされているものでございます。選挙を途中で取りやめたり、あるいは中断して延期したりすることにはならないというものでございます。

また、無効というお話がございましたが、選挙争訟におきましては、選挙の管理執行機関が選挙の管理執行手続に関する明文の規定に違反をすることがあるときに、選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限って選挙無効事由に該当するものでございまして、候補者や選挙運動者などによる公選法違反の個別の行為につきましては選挙無効事由に当たりません。過去の最高裁判例におきましても、個別の違反行為については、その違反者を処罰することによって規定の遵守を期待しているものであり、原則、選挙無効事由に当たらない旨判示をされているというところでございます。

前後のやりとり

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