市村浩一郎 (日本維新の会)

2025年4月24日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 170 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

柴田巧議員の質問にお答えします。

ただ、その前に、ちょっと若干だけ背景を、修正になった背景をお話しさせていただければ幸いでございます。

この法律は、やはり何といいましても安全保障に関する法律でありますので、できる限り多くの賛同者によって原案及び修正案が可決されることが望ましいという思いで私も現場でいろいろ話をしてまいりました。

結果として、先ほど柴田議員からもありましたように、与野党超えて六会派の共同提案という形でこの修正案が提出され、衆議院委員会、そして本会議が通過をしたということになっております。

この過程で、我が党の片山大介参議院議員、我が党の内閣部会長でありますが、そして立憲民主党さんの今井雅人内閣委員会の理事、このお二人の並々ならぬ思い入れと、そして粘り強い交渉があったということはお伝えをさせていただきたいと思います。結果、本当に六会派の御賛同、共同提案という形でなったということでございます。

それで、なぜ修正が必要だったかに関してお答えをさせていただきたいと思います。

これ、まず、サイバー攻撃の脅威が増大している中で我が国の重要インフラを守るこの法案の重要性と必要性はもう十分に認識をしておるところでありましたが、一方で、政府の原案には三点ほど不十分な点があると判断をいたしました。

まず第一点目は、本法案が通信当事者の同意がなくても一定の場合に限って情報取得、分析できるものとなっている点なんです。そこで、本法律の適用に当たりましては、必要最小限度にとどめまして、法律の規定に従って厳格に権限を行使し、決して通信の秘密やその他日本国憲法が保障する国民の権利、自由を不当に制限することがないように明記することといたしました。

二点目は、サイバー通信情報監理委員会による国会の報告の記載が曖昧であることでした。こちらにつきましては、必要的報告事項を列挙することといたしております。

三点目は、臨機応変な対応の見直しについてであります。そこで、政府は、施行後三年を目途として、通信情報の取得等の状況について検討を行い、必要があると認める場合にはその結果に基づいて所要の措置を講ずることといたしております。

ありがとうございます。

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