平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)

2025年4月24日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

御質問ありがとうございます。

御指摘の憲法第三十五条と行政手続の関係については、最高裁判所の判例があるものと承知をしております。これを踏まえ、本法案の通信情報の送信の措置については、行政上の目的を達成するための手続で、刑事責任の追及を目的とする手続ではなく、そのための資料の取得、収集に直接結び付く作用を一般的に有するものではないこと、国家及び国民の安全の確保等の観点から重要な電子計算機に対する不正な行為による被害を防止することを目的としている点で高い公益性を有すること、本措置は他の方法によっては実態の把握が著しく困難である場合に限り行われるもので、かつ取得した通信情報からは機械的情報のみが自動的に選別され分析されること、さらには、サイバー通信情報監理委員会の検査によりこれらの遵守を確保すること等により通信の当事者の権利制限を必要最小限度にとどめることとしていることから、裁判官の令状発付を要することとしなくても憲法第三十五条の法意に反しないと考えています。

また、アクセス・無害化措置についても、刑事責任の追及に直接結び付く作用を一般的に有するものではなく、また、重大な危害の防止という極めて公益性の高い目的の下で実施をするものであり、かつアクセス・無害化措置により制約される権利の程度は合理的かつ必要な最小限度にとどまり、行政上の目的を達成するために必要かつ相当なものと言えることから、アクセス・無害化措置についても、同様に裁判官の令状発付を要することをしなくても憲法第三十五条の法意に反しないと考えております。

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