御質問ありがとうございます。
御指摘の憲法第三十五条と行政手続の関係については、最高裁判所の判例があるものと承知をしております。これを踏まえ、本法案の通信情報の送信の措置については、行政上の目的を達成するための手続で、刑事責任の追及を目的とする手続ではなく、そのための資料の取得、収集に直接結び付く作用を一般的に有するものではないこと、国家及び国民の安全の確保等の観点から重要な電子計算機に対する不正な行為による被害を防止することを目的としている点で高い公益性を有すること、本措置は他の方法によっては実態の把握が著しく困難である場合に限り行われるもので、かつ取得した通信情報からは機械的情報のみが自動的に選別され分析されること、さらには、サイバー通信情報監理委員会の検査によりこれらの遵守を確保すること等により通信の当事者の権利制限を必要最小限度にとどめることとしていることから、裁判官の令状発付を要することとしなくても憲法第三十五条の法意に反しないと考えています。
また、アクセス・無害化措置についても、刑事責任の追及に直接結び付く作用を一般的に有するものではなく、また、重大な危害の防止という極めて公益性の高い目的の下で実施をするものであり、かつアクセス・無害化措置により制約される権利の程度は合理的かつ必要な最小限度にとどまり、行政上の目的を達成するために必要かつ相当なものと言えることから、アクセス・無害化措置についても、同様に裁判官の令状発付を要することをしなくても憲法第三十五条の法意に反しないと考えております。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
サイバー攻撃の特徴として、攻撃者は攻撃元を隠匿するため、多数多段的にサーバー等を組み合わせて攻撃することが通例であり、そうしたサーバー等の中には、攻撃者により乗っ取られ、攻撃者とは何ら関係のない者が保有、管理しているものも存在をしております。
そのため、例えばサイバー攻撃で用いられるマルウェアに感染し、いわゆるボットネットを形成した個人所有の機器について、法律上の要件を満たす場合にはアクセス・無害化措置を行うことはあり得ます。
いずれにせよ、アクセス・無害化措置の対象については、個別具体の状況を踏まえつつ判断していくこととなりますが、実施に当たっては…
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石垣のりこ(立憲)
もう個人所有のパソコン、皆さんもお持ちかと思いますけれども、そこもアクセス・無害化を場合によっては、もちろん自分が意図していないところで感染してというような条件は付きますけれども、御自身がそれの攻撃をされている場合ももしかしたらそれは含まれるかもしれませんけど、そういうことは想定されないということで、そういう無害化措置があり得るということなわけですよね。
もうあらゆるものがネットワークで結ばれていく時代でありますから、パソコンに限らず、セキュリティー対策を講じてアップデートしていかなきゃいけないということとこれ表裏一体だとは思うんですけれども、今回の法…
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鬼木誠(立憲)
立憲民主・社民・無所属の鬼木誠でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
本法案をめぐっては、先ほど来、我が会派、石川、そして石垣両委員からも、通信の秘密あるいは個人情報の保護ということに対する心配、懸念の声が国民の皆さんから寄せられている、そのこと、声を背景に、幾つかの点について質問をさせていただきました。衆議院においても、同じような問題意識でかなりのやり取りがなされている、そして政府からも一定の答弁がなされているというふうには承知をしているところでございます。
ただ、やっぱりこれ分かりにくいというのが率直、正直なところなんですね。最終的にこ…
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
御質問ありがとうございます。
御指摘の憲法第三十五条と行政手続の関係については、最高裁判所の判例があるものと承知をしております。これを踏まえ、本法案の通信情報の送信の措置については、行政上の目的を達成するための手続で、刑事責任の追及を目的とする手続ではなく、そのための資料の取得、収集に直接結び付く作用を一般的に有するものではないこと、国家及び国民の安全の確保等の観点から重要な電子計算機に対する不正な行為による被害を防止することを目的としている点で高い公益性を有すること、本措置は他の方法によっては実態の把握が著しく困難である場合に限り行われるもので、かつ取得した通信情報からは機械的情報のみが自動的に選別され分析されること、さらには、サイバー通信情報監理委員会の検査によりこれらの遵守を確保すること等により通信の当事者の権利制限を必要最小限度にとどめることとしていることから、裁判官の令状発付を要することとしなくても憲法第三十五条の法意に反しないと考えています。
また、アクセス・無害化措置についても、刑事責任の追及に直接結び付く作用を一般的に有するものではなく、また、重大な危害の防止という極めて公益性の高い目的の下で実施をするものであり、かつアクセス・無害化措置により制約される権利の程度は合理的かつ必要な最小限度にとどまり、行政上の目的を達成するために必要かつ相当なものと言えることから、アクセス・無害化措置についても、同様に裁判官の令状発付を要することをしなくても憲法第三十五条の法意に反しないと考えております。
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鬼木誠(立憲)
ありがとうございました。
極めて高い公益性というところと憲法上の制約、あるいは個人の自由というところのバランスといいますか、そこが国民の皆さんから理解をされないとこの法案に対する信頼性というのは高まっていかないということをあえて付け加えさせていただきたいというふうに思います。
その上で、通信の秘密、それから事業者との協定の関係について少し触れたいというふうに思います。
これ、石川委員の方からも触れられたところでございますけども、国民の不安や不信の声があることは認識をしていただいた上で、内内通信については、これはもう取得の対象としないんだと、通信の秘…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
本法律案を円滑に施行、運用していく上では、国民の皆様の理解と協力が不可欠だと考えております。
そうした観点から、国民の皆様に対して、通信の秘密との関係も含め、本法律案の意義や内容を分かりやすく説明していくことは大変重要なことと認識をしております。法案成立の暁には、そうした点について広く分かりやすく、かつ効果的に周知していくべく、私自身が先頭に立って取り組んでいきたいと思っております。具体的には、関係資料の内閣官房ウェブサイトへの掲載のほか、SNSでの発信や各種セミナーでの丁寧な説明など、あらゆる機会を捉えて戦略的に広報活動を行っていきたいと考えておりま…
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鬼木誠(立憲)
是非よろしくお願いをしたいというふうに思います。
今お答えを聞く限りにおいては、まだまだこれからかなというふうに思います。これからもまだ参議院における審議続いてまいりますし、不信、懸念ということについては多く出されるのではないかというふうに思いますので、それらを十分踏まえていただいた上で、繰り返しになりますけれども、国民の皆さんがしっかり判断できるように、あるいは安心できるような対応をいただくことを重ねてお願いをしておきたいというふうに思います。
それから、続けて、内内通信、これも石川委員の方から指摘がございました。そもそも内内通信のありようといいま…
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