鬼木誠 (立憲民主党)

2025年4月24日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

立憲民主・社民・無所属の鬼木誠でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

本法案をめぐっては、先ほど来、我が会派、石川、そして石垣両委員からも、通信の秘密あるいは個人情報の保護ということに対する心配、懸念の声が国民の皆さんから寄せられている、そのこと、声を背景に、幾つかの点について質問をさせていただきました。衆議院においても、同じような問題意識でかなりのやり取りがなされている、そして政府からも一定の答弁がなされているというふうには承知をしているところでございます。

ただ、やっぱりこれ分かりにくいというのが率直、正直なところなんですね。最終的にこの法律ができたら、心配をしている国民の皆さんが、あっ、それなら大丈夫だねというふうに納得してもらわないかぬのです。国民の皆さんが納得をして、この法案について正しく理解をして受け止めていただけるかどうかというところが、この委員会の仕事だろうというふうに思いますし、政府の皆さんの答弁のありようだろうというふうに思います。

そういう観点から、重複する部分が少しありますけれども、再確認も含めて、不明な点や国民の皆さんに是非理解していただきたいと、私も自身も感じている点について御質問させていただきたいというふうに思います。

まずは、憲法の第三十五条、令状主義との関係についてでございます。

憲法の三十五条第一項、何人も、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利を有しており、それらを行うには令状が必要というふうに規定をされて、この点、通信情報の利用については、その通信を特定せずに、令状によらずに機械的にチェックをする、これが憲法の三十五条の恣意的な侵入、捜索及び押収を禁止をし、捜査機関であっても令状を要することとしている、このこととの整合性というところがどう取られているのか。

また、警察と自衛隊が共同で行うアクセス・無害化措置がこの憲法三十五条の令状主義と整合的である、整合しているんだということ、憲法上の問題はないんだ、生じていないんだということ、そのことについて政府としてどのような見解をお持ちなのか、あるいはどのように説明をなさるのか、ここちょっと丁寧にお願いしたいと思います。

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