藤原朋子こども家庭庁成育局長

2025年4月17日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)

お答え申し上げます。

まず、職業紹介につきましては、有料職業紹介、ハローワーク、そして今回のこの保育士・保育所支援センター、こういった機関がそれぞれございます。事業者からしますと、そのいずれを利用するかということは求職者の本人又は各保育所の判断によるものということで、それぞれ様々な事情があるんだろうと思っております。例えば、有料職業紹介を利用される理由についてお聞きしたところでは、人材紹介の確実性やスピード感を求めているということが考えられます。

こういった中、政府としては、公的な職業紹介機関の機能を強化をして、これを通じて保育人材確保に資するように取り組むことが重要だと考えております。

特に、保育士・保育所支援センターは、先ほど御答弁申し上げましたように、強みは保育士に特化をしたものであり、伴走型の支援という強みがございます。先ほど申し上げましたような取組を全国的にしっかり横展開をすることによって、伴走支援が効果を生むように努力をしていきたいというふうに考えております。

また、保育所、保育人材の確保の取組に当たりましては様々な関係者が連携をすることも重要でございますので、今回の法案の規定の中にも、基礎自治体や養成校のほか、有料職業紹介事業者等関係機関との連携も規定をしているところでございます。

一方、保育所・保育士支援センターの委託先の状況でございますが、委員御紹介いただきましたように、直営もありますけれども、社会福祉協議会に委託をされているところが大体半数弱ということで、かなり大部分を占めている状況でございます。

ただ、中には民間の有料職業紹介事業者に委託をしているところが実は二例ほどございます。彼らに、その自治体に状況をお聞きしたところ、保育に対するその地域でのネットワークが薄いというデメリットはあるものの、職業紹介という全般のノウハウを生かしまして、マッチング件数の増加にはつながっているというふうな話も伺ったところでございます。

一方で、やはり委員から御指摘いただいたような利益誘導、こういった誤解が生じないような仕組みは非常に重要だと感じております。補助金の適化法、補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律がこのセンター事業にも適用されるわけですので、補助金がほかの用途に使用されるようなこと、そういったことは禁じられているわけでございますし、委託契約において得た個人情報を他の用途に使用することは禁じられるというふうに認識をされております。

こうした規制の内容については、保育所・保育士支援センターと有料職業紹介事業を二つやっておられるような場合にも明確に区分をして実施をされるべきだというふうに理解をしております。しっかり周知徹底をしていきたいと思います。

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