ただいま議題となりました海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
二〇五〇年カーボンニュートラルを実現するためには、領海及び内水における海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に加え、我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用を図るため、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可に係る規定等を設ける必要があります。
また、海洋環境等の保全に配慮した海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定等を行うため、環境大臣による海洋環境等に関する調査等の実施に係る規定等を設ける必要があります。
このような趣旨から、この度、この法律案を提案することとした次第です。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
第一に、経済産業大臣は、我が国の排他的経済水域のうち、自然的条件が適当である等の指定の基準に適合する相当の面積の区域について、関係行政機関の長との協議等を行い、海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域として指定することができることとしております。
第二に、経済産業大臣及び国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域において海洋再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする者に対し、仮の地位を付与する処分をすることができることとするとともに、仮の地位の付与を受けた者や利害関係者等を構成員とする協議会を組織するものとしております。また、両大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画等が協議会において協議が調った事項と整合的であること等の許可の基準に適合すると認める場合に限り、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置を許可することができることとしております。
第三に、海洋環境等の保全に配慮した海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定等を行うため、環境大臣は、海洋環境等に関する調査等を行うこととし、これに伴い、環境影響評価法の相当する手続を適用しないこととしております。
その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
145
柴田巧(維新)
時間が来ましたので終わります。
ありがとうございました。
この発言のページ
146
和田政宗(自民)
本日の調査はこの程度にとどめます。
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147
和田政宗(自民)
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。坂井内閣府特命担当大臣。
この発言のページ
- (上の発言)
148
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
ただいま議題となりました海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
二〇五〇年カーボンニュートラルを実現するためには、領海及び内水における海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に加え、我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用を図るため、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可に係る規定等を設ける必要があります。
また、海洋環境等の保全に配慮した海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定等を行うため、環境大臣による海洋環境等に関する調査等の実施に係る規定等を設ける必要があります。
このような趣旨から、この度、この法律案を提案することとした次第です。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
第一に、経済産業大臣は、我が国の排他的経済水域のうち、自然的条件が適当である等の指定の基準に適合する相当の面積の区域について、関係行政機関の長との協議等を行い、海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域として指定することができることとしております。
第二に、経済産業大臣及び国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域において海洋再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする者に対し、仮の地位を付与する処分をすることができることとするとともに、仮の地位の付与を受けた者や利害関係者等を構成員とする協議会を組織するものとしております。また、両大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画等が協議会において協議が調った事項と整合的であること等の許可の基準に適合すると認める場合に限り、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置を許可することができることとしております。
第三に、海洋環境等の保全に配慮した海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定等を行うため、環境大臣は、海洋環境等に関する調査等を行うこととし、これに伴い、環境影響評価法の相当する手続を適用しないこととしております。
その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
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和田政宗(自民)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後四時二分散会
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