石川大我 (立憲民主党)

2025年4月8日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

是非この事実をしっかりと認識をしていただきたいというふうに思うんです。

議員立法でできたもので違憲判決がなされたと、違憲の決定がなされたというものが四件あって、そのうち閣法で対応されたものは三件で、議員立法で対応したものは一件ということで、何か、この性同一性障害の特例法、議員立法なので、議員立法には議員立法で対応するんですよみたいなことを、何となくそういうふうに法務省が言って回っているようなんですけれども、そうではなくて、これ実は実際見ますと、しっかりと閣法でこれ手当てをしている方が三件ということで多いということが分かるというふうに思います。つまり、議員立法でできた法律でも、違憲判断を受ければ多くは閣法で対応しているということだというふうに、これ認識をしっかりとする必要があるというふうに思います。

それともう一つ、時期の問題なんですね。最高裁判所が違憲であるというふうに判決や決定をした後に、どのぐらいの時期でこれ法律を改正しているかと。違憲と言われているわけですからね、憲法違反と言われているわけですから、例えば森林法ですと約一か月、公選法は八か月、最高裁判所の裁判官の国民審査法、これ五か月で、紹介していただいたものいずれも速やかに法改正、閣法で行われているんです。

間もなく、性同一性障害特例法の四号の規定、これは生殖不能要件ですけれども、違憲の判断が出てから一年半がたちます。普通にこれ調べてみて分かったんですが、違憲の決定が出たの二〇二三年の十月ですから、これ頑張ってやろうと思えば二〇二三年の秋の臨時国会で本来だったらやっていなきゃいけない。ちょっとそれは早いということであれば二〇二四年、去年の通常国会で手当てしていなければおかしいんじゃないかなと。しかし、去年の通常国会でもやらなかった、そして秋の臨時国会でもやらなかった、そして今ということですから、チャンスとしては一回、二回、三回でやらなかった、で、今四回目というような状況で、これ、いずれも数か月でやっているものが今一年半ということです。

そういう意味では、議員立法は議員立法ということではなくて、しっかりと、立法府に様々意見があるとかそういう問題ではなくて、これ違憲というふうに判断をされたんですから、しっかりとこの性同一性障害特例法の四号規定、速やかに閣法で改正をするべきだと思いますが、いかがでしょうか。

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