是非この事実をしっかりと認識をしていただきたいというふうに思うんです。
議員立法でできたもので違憲判決がなされたと、違憲の決定がなされたというものが四件あって、そのうち閣法で対応されたものは三件で、議員立法で対応したものは一件ということで、何か、この性同一性障害の特例法、議員立法なので、議員立法には議員立法で対応するんですよみたいなことを、何となくそういうふうに法務省が言って回っているようなんですけれども、そうではなくて、これ実は実際見ますと、しっかりと閣法でこれ手当てをしている方が三件ということで多いということが分かるというふうに思います。つまり、議員立法でできた法律でも、違憲判断を受ければ多くは閣法で対応しているということだというふうに、これ認識をしっかりとする必要があるというふうに思います。
それともう一つ、時期の問題なんですね。最高裁判所が違憲であるというふうに判決や決定をした後に、どのぐらいの時期でこれ法律を改正しているかと。違憲と言われているわけですからね、憲法違反と言われているわけですから、例えば森林法ですと約一か月、公選法は八か月、最高裁判所の裁判官の国民審査法、これ五か月で、紹介していただいたものいずれも速やかに法改正、閣法で行われているんです。
間もなく、性同一性障害特例法の四号の規定、これは生殖不能要件ですけれども、違憲の判断が出てから一年半がたちます。普通にこれ調べてみて分かったんですが、違憲の決定が出たの二〇二三年の十月ですから、これ頑張ってやろうと思えば二〇二三年の秋の臨時国会で本来だったらやっていなきゃいけない。ちょっとそれは早いということであれば二〇二四年、去年の通常国会で手当てしていなければおかしいんじゃないかなと。しかし、去年の通常国会でもやらなかった、そして秋の臨時国会でもやらなかった、そして今ということですから、チャンスとしては一回、二回、三回でやらなかった、で、今四回目というような状況で、これ、いずれも数か月でやっているものが今一年半ということです。
そういう意味では、議員立法は議員立法ということではなくて、しっかりと、立法府に様々意見があるとかそういう問題ではなくて、これ違憲というふうに判断をされたんですから、しっかりとこの性同一性障害特例法の四号規定、速やかに閣法で改正をするべきだと思いますが、いかがでしょうか。
96
高村正大(自民)法務副大臣
お答えいたします。
性同一性障害特例法に関する最高裁判所の違憲決定については、厳粛に受け止める必要があると認識をしております。判決を受けて、法務省としては既に、生殖腺をなくす手術を受けていない場合であっても、その他の要件を満たしている場合には戸籍上の性別の変更を行って差し支えない旨の事務連絡を発出するなどの対応を行ったところであります。
性同一性障害特例法について、その改正の在り方は立法府においても様々な考え方があると承知をしております。法務省としても、関係省庁とともに必要な検討を行い、立法府とも十分に連携して適切に対応してまいりたいと思います。
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97
石川大我(立憲)
御答弁で、事務連絡を出していただいているということは、これは感謝を申し上げたいというふうに思うんですけれども、立法府に様々な考え方があるというのはちょっとおかしなことでして、私が取り組んでいるこの婚姻の平等、同性婚の問題に関して様々考え方があるので議論しましょうというのは十分分かるんですけれども、これ違憲の決定が出ているものですから、違憲の決定が出ているものに関しては速やかに法改正をするということが大切で、立法府に様々な意見があるというのは余り関係のないことだと思うんですが。
今日は、参議院法制局にお伺いしたいというふうに思います。来ていただいておりま…
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98小小野寺理参議院法制局第一部長
お答え申し上げます。
最高裁判所によって違憲と判断された法律の規定について、議員立法と閣法のいずれによるものか区別するところが難しいところもありますが、例えば違憲とされた規定が議員立法による制定、改正に係るものということでは、性同一性障害特例法と優生保護法を除きますと、四件という数え方がございます。そのうち、閣法で対応されたものは三件、議員立法で対応されたものは一件ということになります。
以上です。
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- (上の発言)
99
石川大我(立憲)
是非この事実をしっかりと認識をしていただきたいというふうに思うんです。
議員立法でできたもので違憲判決がなされたと、違憲の決定がなされたというものが四件あって、そのうち閣法で対応されたものは三件で、議員立法で対応したものは一件ということで、何か、この性同一性障害の特例法、議員立法なので、議員立法には議員立法で対応するんですよみたいなことを、何となくそういうふうに法務省が言って回っているようなんですけれども、そうではなくて、これ実は実際見ますと、しっかりと閣法でこれ手当てをしている方が三件ということで多いということが分かるというふうに思います。つまり、議員立法でできた法律でも、違憲判断を受ければ多くは閣法で対応しているということだというふうに、これ認識をしっかりとする必要があるというふうに思います。
それともう一つ、時期の問題なんですね。最高裁判所が違憲であるというふうに判決や決定をした後に、どのぐらいの時期でこれ法律を改正しているかと。違憲と言われているわけですからね、憲法違反と言われているわけですから、例えば森林法ですと約一か月、公選法は八か月、最高裁判所の裁判官の国民審査法、これ五か月で、紹介していただいたものいずれも速やかに法改正、閣法で行われているんです。
間もなく、性同一性障害特例法の四号の規定、これは生殖不能要件ですけれども、違憲の判断が出てから一年半がたちます。普通にこれ調べてみて分かったんですが、違憲の決定が出たの二〇二三年の十月ですから、これ頑張ってやろうと思えば二〇二三年の秋の臨時国会で本来だったらやっていなきゃいけない。ちょっとそれは早いということであれば二〇二四年、去年の通常国会で手当てしていなければおかしいんじゃないかなと。しかし、去年の通常国会でもやらなかった、そして秋の臨時国会でもやらなかった、そして今ということですから、チャンスとしては一回、二回、三回でやらなかった、で、今四回目というような状況で、これ、いずれも数か月でやっているものが今一年半ということです。
そういう意味では、議員立法は議員立法ということではなくて、しっかりと、立法府に様々意見があるとかそういう問題ではなくて、これ違憲というふうに判断をされたんですから、しっかりとこの性同一性障害特例法の四号規定、速やかに閣法で改正をするべきだと思いますが、いかがでしょうか。
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林芳正(自民)内閣官房長官
先ほど法務副大臣からも答弁させていただいたところでございますが、今御指摘があったように、この法律そのものは議員立法で成立した法律ということでございますが、最高裁決定を踏まえたこの改正の是非ではなくて、先ほど副大臣もそういうふうに答弁したと聞いておりましたが、どういうふうに改正をするかですね、これを踏まえて。
改正の在り方については、立法府においても様々な考え方があると承知をしております。大変広範囲にわたっておることもありまして、現時点においてこの改正の形式や時期を含めた具体的な対応について申し上げられるものがないわけでございますが、我々としても、政府と…
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石川大我(立憲)
これ、適切に全然対応していないというふうに私は思います。
内閣には法案提出権があるわけです。違憲立法審査権、これ直接的には裁判所から立法府である我々に対して向けられていますけれども、内閣には法案提出権がありますから、今回の違憲部分、四号ですけれども、これ女性から男性のトランスジェンダーの方ですと、手術要件がこれ違憲となりましたから、手術をしないでも性別が変更されることができると。しかし、男性から女性のトランスジェンダーですと、外観要件が残っていますので、結局これ手術をしなきゃいけないということで、最高裁の判決というのは何が違憲かというと、体に対する強い…
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林芳正(自民)内閣官房長官
石川委員からそういう御指摘が委員会の場においてあったということは、きちっと総理とも共有したいと思っております。まさに、この改正の在り方についてしっかりと、この様々な意見を踏まえてしっかり検討してまいりたいと思っております。
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