お答えいたします。
当該文書でございますが、六月十二日の日付が付され、これまで情報公開に係る審査請求等の過程におきまして、令和二年任命に向けた会員候補者の推薦に係る意思決定過程において、任命権者側から日本学術会議事務局に、令和二年任命に向けた会員候補者の推薦に係る事項として伝達された内容を記録したものである旨を説明しております文書です。
お尋ねにつきましては、人事に関することでもあり、また他に記録もございませんので、お答えいたしかねるところでございます。
2025年4月8日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)
お答えいたします。
当該文書でございますが、六月十二日の日付が付され、これまで情報公開に係る審査請求等の過程におきまして、令和二年任命に向けた会員候補者の推薦に係る意思決定過程において、任命権者側から日本学術会議事務局に、令和二年任命に向けた会員候補者の推薦に係る事項として伝達された内容を記録したものである旨を説明しております文書です。
お尋ねにつきましては、人事に関することでもあり、また他に記録もございませんので、お答えいたしかねるところでございます。
その理由を聞いているんですよ。
ただいま申し上げましたように、任命に必要となるものとして、氏名、それから補欠の会員候補者である場合には任期、これを三十日前までに提出する、これが内閣府令の規定でございます。
だから、何でそうなっているかという理由聞いているんですよ。昨日ちゃんと通告しているでしょう。答えられないんですか。 冒頭で紹介した情報公開・個人情報保護審査会の答申書は、更にこう書いております。内閣総理大臣の任命は形式的任命にすぎないため、日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令は、内閣総理大臣への推薦は当該候補者の氏名のみを記載した書類を提出するものとし、内閣総理大臣が質的な判断をする根拠や資料を与えないことが明確にされていると、こう述べているんですね。 つまり、氏名のみを記載した書類を提出するというのは、学問の自由を保障し…
お答えいたします。
当該文書でございますが、六月十二日の日付が付され、これまで情報公開に係る審査請求等の過程におきまして、令和二年任命に向けた会員候補者の推薦に係る意思決定過程において、任命権者側から日本学術会議事務局に、令和二年任命に向けた会員候補者の推薦に係る事項として伝達された内容を記録したものである旨を説明しております文書です。
お尋ねにつきましては、人事に関することでもあり、また他に記録もございませんので、お答えいたしかねるところでございます。
おかしいでしょう、そんな。伝達された内容を記録したものとして学術会議の事務局にある文書なんですね。受け取った側が行政文書にバツ印するなんて考えられないんですよ。そうなれば、これは任命者側がバツ印をして渡したんではないかと。
官房長官、追加して聞きますけれども、このバツ印は官邸側の任命権者が付けたということでよろしいですか。
今事務方がお答えしたとおりでございますが、お尋ね、人事に関することでございます。他に記録もないため、お答えはいたしかねるところでございます。
人事に関することだから公正性が求められるんですよ。それをただしているんですよ。人事に関するものだからといって何も答えない、これではもう本当に、法令に従わないことがやられても何のチェックもできないことになるんですね。 これまで政府答弁では、九月二十二日又は二十三日に当時の杉田官房副長官から六人を外す相談があって、菅首相が了承したとしております。 ところが、重大なことに、この二〇年六月十二日という日付は安倍政権のときなんですよ。そして、日本学術会議の幹事会が百五人の推薦候補者を決定する六月二十五日よりも前なんですね。 つまり、安倍政権の官邸によって会員…