その理由を聞いているんですよ。
井上哲士 (日本共産党)
2025年4月8日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)
前後のやりとり
今、井上委員から御指摘のあった趣旨の発言があったということは承知をしておりますが、係争中の訴訟に関することでございまして、コメントは差し控えたいと思います。
その上で、二〇二〇年の日本学術会議の会員任命につきましては、日本学術会議法に沿って、任命権者である当時の内閣総理大臣が総合的、俯瞰的な活動を確保する観点から判断を行ったものと、そういうふうに承知をしております。
特に女性の学者が様々な困難の中で苦労をしながら誇りを持って学問研究活動に取り組んでいることは、私、官房長官よく御存じだと思うんですよね。任命拒否をしながらその理由を明らかにしないことがどれだけ学者としての誇りと名誉を傷つけているのかと。まるでその責任を感じないような答弁に、残念に思う方がたくさんいらっしゃると私は思います。 その上で、学術会議の事務局にお聞きしますが、この任命拒否の理由を開示しないだけではなくて、任命拒否がどのような経緯で行われたかも明らかにされておりません。 日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令では、日本…
お答えいたします。
お尋ねの日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令におきましては、任命に必要となるものとして、当該候補者の氏名と、補欠の会員候補者である場合にはその任期を記載した書類、これを任命を要する期日の三十日前までに提出するということとされているものでございます。
- (上の発言)
その理由を聞いているんですよ。
ただいま申し上げましたように、任命に必要となるものとして、氏名、それから補欠の会員候補者である場合には任期、これを三十日前までに提出する、これが内閣府令の規定でございます。
だから、何でそうなっているかという理由聞いているんですよ。昨日ちゃんと通告しているでしょう。答えられないんですか。 冒頭で紹介した情報公開・個人情報保護審査会の答申書は、更にこう書いております。内閣総理大臣の任命は形式的任命にすぎないため、日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令は、内閣総理大臣への推薦は当該候補者の氏名のみを記載した書類を提出するものとし、内閣総理大臣が質的な判断をする根拠や資料を与えないことが明確にされていると、こう述べているんですね。 つまり、氏名のみを記載した書類を提出するというのは、学問の自由を保障し…
お答えいたします。
当該文書でございますが、六月十二日の日付が付され、これまで情報公開に係る審査請求等の過程におきまして、令和二年任命に向けた会員候補者の推薦に係る意思決定過程において、任命権者側から日本学術会議事務局に、令和二年任命に向けた会員候補者の推薦に係る事項として伝達された内容を記録したものである旨を説明しております文書です。
お尋ねにつきましては、人事に関することでもあり、また他に記録もございませんので、お答えいたしかねるところでございます。