早川智之警察庁交通局長

2025年3月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 185 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 300 発言)

お答えいたします。

第二種免許につきましては、外免切替え制度の適用はなく、第二種免許を新たに取得する必要がございます。

したがって、例えば普通自動車免許に相当する外国の運転免許を有する方が普通自動車の第二種免許を取得する場合であっても、まず外免切替え制度を利用し日本の第一種普通自動車免許を取得した上で、新たに第二種普通自動車免許の運転免許試験、これを新たに受験していただいて合格する必要がございます。

前後のやりとり

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