お答えいたします。
第二種免許につきましては、外免切替え制度の適用はなく、第二種免許を新たに取得する必要がございます。
したがって、例えば普通自動車免許に相当する外国の運転免許を有する方が普通自動車の第二種免許を取得する場合であっても、まず外免切替え制度を利用し日本の第一種普通自動車免許を取得した上で、新たに第二種普通自動車免許の運転免許試験、これを新たに受験していただいて合格する必要がございます。
2025年3月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 185 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 300 発言)
お答えいたします。
第二種免許につきましては、外免切替え制度の適用はなく、第二種免許を新たに取得する必要がございます。
したがって、例えば普通自動車免許に相当する外国の運転免許を有する方が普通自動車の第二種免許を取得する場合であっても、まず外免切替え制度を利用し日本の第一種普通自動車免許を取得した上で、新たに第二種普通自動車免許の運転免許試験、これを新たに受験していただいて合格する必要がございます。
ありがとうございます。ホテルを住所にしている人というのはいなかったということであります。
これ、例えばホテルの住所で外免切替えをされた外国の方が、その後、まあこれもちょっと衆議院の方ではたしか大臣がもう対策しますということをおっしゃったので、今の状況がもう今後続いていくわけではないというふうに理解した上でございますけれども、この方がホテルの住所から例えば定住地を、何か新しく住居を定めて外免切替えの後の外国人の方が住所の変更とかした場合は、我々と同じように交番なり警察署になり届けて住所切替えってするものなんですよね。
お答えいたします。
運転免許証の住所につきましては、いわゆる記載事項の変更の届出の義務がございまして、御質問のような場合につきましても、当然住所が変更された場合にはこれを届け出なければならないということになっております。
先ほどちょっと触れましたけれども、国土交通省が管理するその二種免許のことでありますけれども、あっ、道路交通法はこちらか、警察庁ですね。済みません、失礼しました。この二種免許でありますけれども、この外免切替えで得た免許証によって我が国内でのそういう運送業を行うための二種免許を取得することが可能なのかどうか、お尋ねします。
お答えいたします。
第二種免許につきましては、外免切替え制度の適用はなく、第二種免許を新たに取得する必要がございます。
したがって、例えば普通自動車免許に相当する外国の運転免許を有する方が普通自動車の第二種免許を取得する場合であっても、まず外免切替え制度を利用し日本の第一種普通自動車免許を取得した上で、新たに第二種普通自動車免許の運転免許試験、これを新たに受験していただいて合格する必要がございます。
ライドシェアとか新たな取組が導入されるタクシー業界でありますけれども、やはりタクシーを運転する方々というのは、長年にわたって、まず御自身の運転技術を磨いた上で、また人との対人のコミュニケーションを磨いて、地図、地理にも詳しくて、それでようやく二種に切り替わるというものであったと思うんですけれども、これが先頃、一年で切り替えることができるというふうなことに変わってきたというふうに思います。
同じように、この外免切替えで取得した方も、滞在一年間我が国にいた場合は一年間でこの二種免許を取得する、その資格要件を満たすことになるんでしょうか。
第二種免許につきましてはいわゆる滞在資格というものではございませんでして、年齢が、基本的には普通自動車免許、普通の二種免許でありますと例えば二十一歳以上、それから運転経験が三年であったと思いますが、そういうその資格の経験年数の要件がございまして、それの要件を満たせば普通自動車免許から例えば第二種の普通自動車免許を取得することができるという仕組みになっているところでございます。
それでは、外免切替えによって一年以上免許を保有すれば簡単に二種免許を取得することができる現状ということで今説明いただいたということで理解してよろしいですね。違うですか。