そうなんですよね。つまり、カジノに、大阪のカジノに行って、座って右手でスロットを打つと、で、左手でオンラインカジノをやると。そうすると、右手は合法で左手が違法ということで、やっている内容はほぼほぼ同じことをやっているわけですけれども、右手が違法で左手が、あっ、右手が合法で左手が違法、まあどっちでもいいんですけれども、そういうふうになるということで、これ国民感情としてはどうなんでしょうかね。これ、担当大臣、いかがですか。
石川大我 (立憲民主党)
2025年3月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 300 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
オンラインカジノを含みますオンライン上で行われる賭博につきましては、海外において適法に運営されているものでございましても、日本国内からこれを行うと、刑法の賭博罪に該当する犯罪となります。
一方、特定複合観光施設区域整備法におきましては、当庁の所管ではありませんが、同法第三十九条におきまして、カジノ事業の免許を受けて行われるカジノ行為については、当該免許に係るカジノ行為区画で行う当該カジノ行為については、刑法百八十五条及び百八十六条の規定は適用しないと規定されているものと承知しております。
そうなんですよね。これ、国民感情としてどうなのかということだというふうに思うんです。つまり、二〇三〇年ぐらいになるわけですけれども、ちょっと想像してみると、例えば、IR法に基づきカジノ施設ができると、大阪に。そのカジノ施設の例えばスロットマシンの前に座って右手でそのスロットを打つと、で、左手でオンラインカジノでスロットをやるということが起こった場合に、これどうなるんでしょうか。
IR施設におきまして適法に行われておりますスロットで賭ける行為につきましては賭博罪の適用はないと思っておりますけれども、その横でオンラインカジノをやっていれば、それは賭博罪に該当するものと考えます。
- (上の発言)
そうなんですよね。つまり、カジノに、大阪のカジノに行って、座って右手でスロットを打つと、で、左手でオンラインカジノをやると。そうすると、右手は合法で左手が違法ということで、やっている内容はほぼほぼ同じことをやっているわけですけれども、右手が違法で左手が、あっ、右手が合法で左手が違法、まあどっちでもいいんですけれども、そういうふうになるということで、これ国民感情としてはどうなんでしょうかね。これ、担当大臣、いかがですか。
IRの担当大臣は一応国交大臣ということになっておりまして、私が直接担当しているわけではございませんが、どちらにいたしましても、オンラインカジノが違法であることは間違いがございませんので、オンラインカジノ、国内でカジノをやるということ、オンラインカジノをやるということは違法でありますから、そこをしっかり周知を徹底してまいりたいと思います。
オンラインカジノであろうとIRのカジノであろうと、そこに潜む問題というのは同じだというふうに思います。 例えば、ギャンブルを原因とした自殺者について見ますと、令和六年度は年間三百九十七件あるというふうに伺いました。警察庁が自殺の原因、理由の統計を取り始めた二〇二二年から、ギャンブルを原因として自殺した方、年々増加をしています。年間三百九十七件の自殺者数、自死されている方がいまして、その他の理由もあるわけですけれども、比較的多い方です。ギャンブルを含め、どのような理由であれ、自ら命を落とすことがないよう、他省庁ともしっかり連携をしていただきたいというふう…
自殺対策は基本的に厚労省が担当されていると承知をいたしております。