三十一件もあるんですって。すごいですね、作業員も被曝させまくって。下手したら国民まで被曝するようなことに、それ以外の国民まで被曝するようなこともあり得たかもしれないですね。
資料十二。実施計画の違反が認定された場合、東電やその経営者に対して罰金を科すなど、罰則付きの措置を行うことは可能でしょうか。
2025年4月11日・第217回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 215 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)
三十一件もあるんですって。すごいですね、作業員も被曝させまくって。下手したら国民まで被曝するようなことに、それ以外の国民まで被曝するようなこともあり得たかもしれないですね。
資料十二。実施計画の違反が認定された場合、東電やその経営者に対して罰金を科すなど、罰則付きの措置を行うことは可能でしょうか。
事案の性質に応じまして役員に対する人事措置を実施してございますが、個別具体的な内容についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
控えるもくそもないでしょう、やっていないんだから。世間みんな知っていますよ。これだけのことを起こしたとしても、懲戒も減給も何もしていないんですよ。身内守りまくりやねという話です。被害者への損害賠償とかはけちっているわけでしょう。いいかげんにしろなんですよ、身内ばっかり守って。 次行きますね。 通常なら、安全基準に違反した工事をした会社では、現場責任者は降格、経営者も責任問われるの当然です。 資料十。例えばですけれども、二〇二三年、和歌山県のトンネル工事でコンクリートの厚さの基準に違反した建設会社の社長は、監督責任を問われて減給などの懲戒処分を受けて…
お答えいたします。
先生御指摘の実施計画の違反件数でございますけれども、こちら、原子力規制委員会が東京電力福島第一原子力発電所の実施計画の認可、これ二〇一三年八月からでございますけれども、それから現在まで違反として認定したものは三十一件でございます。
三十一件もあるんですって。すごいですね、作業員も被曝させまくって。下手したら国民まで被曝するようなことに、それ以外の国民まで被曝するようなこともあり得たかもしれないですね。
資料十二。実施計画の違反が認定された場合、東電やその経営者に対して罰金を科すなど、罰則付きの措置を行うことは可能でしょうか。
お答えいたします。
東京電力が行う特定原子力施設の保安等のための措置、これが実施計画に従っていないということなど、災害防止上十分でないと認めるときは、原子炉等規制法の第六十四条の三第六項の規定に基づきまして必要な措置を命ずることができるとなっております。
その上で、この措置命令に更に違反した場合ということの場合には、事業者やその経営者に対して罰則を科すことが可能でございます。
法制度上は罰則そして罰金を科すこともできますよね。はい、ありがとうございます。
では、これまで、実施計画違反で東電やその経営者に対して罰金など罰則付きの措置命じたことありますか。
お答えいたします。
御指摘の実施計画違反に伴う罰則付きの措置を講じたことがあるかということについては、これまで行った事例はございません。