控えるもくそもないでしょう、やっていないんだから。世間みんな知っていますよ。これだけのことを起こしたとしても、懲戒も減給も何もしていないんですよ。身内守りまくりやねという話です。被害者への損害賠償とかはけちっているわけでしょう。いいかげんにしろなんですよ、身内ばっかり守って。
次行きますね。
通常なら、安全基準に違反した工事をした会社では、現場責任者は降格、経営者も責任問われるの当然です。
資料十。例えばですけれども、二〇二三年、和歌山県のトンネル工事でコンクリートの厚さの基準に違反した建設会社の社長は、監督責任を問われて減給などの懲戒処分を受けています。
東電では、これだけ繰り返し現場で事故を起こしておいて、計画違反を指摘されて、規制委員会からも厳しい指摘を受けている。そして、東電の責任者がミスを犯すのは当然でございますと開き直っていると、当然起こるんですということを開き直っちゃっている。それでもその責任者に何の処分もしない、それが東京電力ということが改めてよく分かるんですけれども。
一方、規制委員会は何をしてきたか。規制委員が検討会の場で強い言葉で指導していることはよく知っています。言っていることの内容には共感することだらけなんです。しかし、これだけ強く的確な叱責をしても、東電は繰り返しずさんな安全管理でトラブルを起こしている。根本的にやり方変えなきゃいけないんじゃないですかね。
資料十一。規制庁、福島第一原発での作業について、これまで東電が実施計画違反を認定された件数は。
210
山本太郎(れいわ)
ここでやり取りしていてももう永遠にこういう感じでしょうから、次行きますね。
じゃ、副社長、福島第一原発でこのように作業員を危険にさらす事故が多発していることについて、廃炉作業の責任者であるこの小野さんに対して懲戒、減給などの処分行ったんですか、一言で。
この発言のページ
211小小沢雅仁(立憲)
手を挙げてください。
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212山山口裕之東京電力ホールディングス株式会社代表執行役副社長
事案の性質に応じまして役員に対する人事措置を実施してございますが、個別具体的な内容についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
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- (上の発言)
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山本太郎(れいわ)
控えるもくそもないでしょう、やっていないんだから。世間みんな知っていますよ。これだけのことを起こしたとしても、懲戒も減給も何もしていないんですよ。身内守りまくりやねという話です。被害者への損害賠償とかはけちっているわけでしょう。いいかげんにしろなんですよ、身内ばっかり守って。
次行きますね。
通常なら、安全基準に違反した工事をした会社では、現場責任者は降格、経営者も責任問われるの当然です。
資料十。例えばですけれども、二〇二三年、和歌山県のトンネル工事でコンクリートの厚さの基準に違反した建設会社の社長は、監督責任を問われて減給などの懲戒処分を受けています。
東電では、これだけ繰り返し現場で事故を起こしておいて、計画違反を指摘されて、規制委員会からも厳しい指摘を受けている。そして、東電の責任者がミスを犯すのは当然でございますと開き直っていると、当然起こるんですということを開き直っちゃっている。それでもその責任者に何の処分もしない、それが東京電力ということが改めてよく分かるんですけれども。
一方、規制委員会は何をしてきたか。規制委員が検討会の場で強い言葉で指導していることはよく知っています。言っていることの内容には共感することだらけなんです。しかし、これだけ強く的確な叱責をしても、東電は繰り返しずさんな安全管理でトラブルを起こしている。根本的にやり方変えなきゃいけないんじゃないですかね。
資料十一。規制庁、福島第一原発での作業について、これまで東電が実施計画違反を認定された件数は。
214古古金谷敏之原子力規制委員会原子力規制庁長官官房緊急事態対策監
お答えいたします。
先生御指摘の実施計画の違反件数でございますけれども、こちら、原子力規制委員会が東京電力福島第一原子力発電所の実施計画の認可、これ二〇一三年八月からでございますけれども、それから現在まで違反として認定したものは三十一件でございます。
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山本太郎(れいわ)
三十一件もあるんですって。すごいですね、作業員も被曝させまくって。下手したら国民まで被曝するようなことに、それ以外の国民まで被曝するようなこともあり得たかもしれないですね。
資料十二。実施計画の違反が認定された場合、東電やその経営者に対して罰金を科すなど、罰則付きの措置を行うことは可能でしょうか。
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216古古金谷敏之原子力規制委員会原子力規制庁長官官房緊急事態対策監
お答えいたします。
東京電力が行う特定原子力施設の保安等のための措置、これが実施計画に従っていないということなど、災害防止上十分でないと認めるときは、原子炉等規制法の第六十四条の三第六項の規定に基づきまして必要な措置を命ずることができるとなっております。
その上で、この措置命令に更に違反した場合ということの場合には、事業者やその経営者に対して罰則を科すことが可能でございます。
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