いや、大臣、そこがずれているんです。
公平に、公平に負担をしているからこそ、誰にも忖度をしないということができるのが公共放送なんです。お金を払っている人と払っていない人が存在しているということなんです。しかも、たくさん払っている人もたくさんいるんです。
大臣、お答えいただきましょう。
2025年5月27日・第217回国会 参議院 総務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 181 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)
いや、大臣、そこがずれているんです。
公平に、公平に負担をしているからこそ、誰にも忖度をしないということができるのが公共放送なんです。お金を払っている人と払っていない人が存在しているということなんです。しかも、たくさん払っている人もたくさんいるんです。
大臣、お答えいただきましょう。
これは、そもそも放送法第六十四条におきまして、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と受信契約を締結しなければならないということが規定されてございまして、家計、世帯であればその個人に、事業所であればその法人に受信契約の締結をお願いしていると、これは先ほどからお答えしているとおりでございます。 ただ、自治体を含む事業所というのは、世帯と異なりまして、部屋やあるいは自動車などの設置場所ごとに契約が必要になるという扱いにしてございまして、そういう意味では、テレビ放送が受信できる対象先が多ければ、その分受信契約が必要ということになってござ…
いや、会長、ここが矛盾が起きているんだということを腑に落ちてもらわないといけないんです。ルールと運営上は、会長がおっしゃったとおりになっているんです、放送法六十四条によってそうなっているんです。その規約によって、その運用上不公平が起きているから、公共放送としておかしいでしょうという話がそもそもの今日の話なんです。 先ほどの生活困窮者に対して免除をしているということなのであれば、これNHKの立場としては、皆さんに公平に負担してもらわないといけないから、これはその人たちに社会福祉の観点だという判断をしてはいけないんです。もしそれをするのであれば、国からお金…
反論いっぱいあるんだけど、答えましょう。 受信料の額は、放送法の規定により、NHKが作成する収支予算を国会が承認することによって定められることとされております。 その上で、NHKは、教育的見地や社会福祉的見地等の観点から、放送法第六十四条第二項に基づいて受信料の免除基準に従って受信料の免除を行うことができるとされております。また、NHKは、放送法第六十四条三項に基づき定める受信契約について、複数の契約が必要となる場合の負担軽減や受信料の収納コストの効率化の還元のための各種割引の制度を規定し、受信料の割引を行っていると承知しています。 ですから、私は…
いや、大臣、そこがずれているんです。
公平に、公平に負担をしているからこそ、誰にも忖度をしないということができるのが公共放送なんです。お金を払っている人と払っていない人が存在しているということなんです。しかも、たくさん払っている人もたくさんいるんです。
大臣、お答えいただきましょう。
これはあくまで個人的見解ですけれども、先生も選挙やられているからよく分かると思います。私も選挙をやっていて、本当にいろんな方がいらっしゃると思います。 確かに、一般論として言えば委員の言うとおりかもしれませんが、現実は私は違うと思います。意図的に払っていない人もいれば、自分のあれで、条件、理由によって払っていない。それらを一律に規定してやるということは、論理的には私は難しいと思います。 私なんかは、もう本当に情けないんですけど、地元と東京と、事務所、全部で五か所払っています、一人で。それはもう規定がそうなっているから私も従うんであって。だけれども、そ…
時間が参りましたので、おまとめください。
はい。 時間が来ましたので終わりますが、ここから五分間しゃべりたいことがあったんですけれども、それはちょっと次に控えさせていただきたいと思います。 今、大臣が答弁がありました。五か所で払っている、それ総務大臣だから当然でしょう。これ皆さん、本気で払っていますか。皆さん、事務所の数、テレビがあるだけ支払わないといけないんです。払わなければNHKから裁判を受けるんです。 このような、本当にこれがちゃんと公平かというところ、ここが受信料制度に矛盾が生じているということを、再度皆さん、こちら総務委員会の方で考え直していただきたいなというふうに思っております…