今御指摘がございましたように、受信料というものは必ずしも視聴の対価ということではございませんで、NHKが公共放送として業務を、業務全般を安定的に実施するための負担金というような意味合いのものでございまして、広く視聴者の皆様に公平に負担していただくということが望ましいと考えるべきではないかと思っております。
こうした受信料制度の趣旨を踏まえて、原則としては受信料額の差を設けないようにしているということでございます。
2025年5月27日・第217回国会 参議院 総務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)
今御指摘がございましたように、受信料というものは必ずしも視聴の対価ということではございませんで、NHKが公共放送として業務を、業務全般を安定的に実施するための負担金というような意味合いのものでございまして、広く視聴者の皆様に公平に負担していただくということが望ましいと考えるべきではないかと思っております。
こうした受信料制度の趣旨を踏まえて、原則としては受信料額の差を設けないようにしているということでございます。
NHKから国民を守る党、齊藤健一郎です。 会派名がNHK党からNHKから国民を守る党にまた戻りました。皆さん、御承知おきいただけたらなと思います。ちょっとややこしいので申し訳ないんですけれども。 まず最初に、会長、ちょっと大変ニュースに驚きました。ちょっと、がんが発覚されたということで、でも早期のがんということで、夏には完治をされるということでありますが、いずれにしても、体調が悪いようでしたら気兼ねなく中座していただいても大丈夫ですし、答弁厳しいようでしたら座ったままでも結構ですので、その辺はお気遣いなく、体調優先にしていただけたらなと思います。まだ…
現在の放送法では、NHKの目的は、公共の福祉のため、あまねく日本全国において受信できるよう、豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行うということに加えて、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、併せて国際放送及び協会国際衛星放送を行うということが定められてございます。 NHKに課せられておりますのは、視聴者・国民の皆様に確かなよりどころとなる情報を提供する役割、すなわち情報空間の参照点としての役割を果たすということで、情報空間の健全性を確保し、ひいては健全な民主主義の発達に貢献していくということだと考えてございます。 こうした使命、役割…
会長、正しくお答えいただきました。 ただ、求めているものはそういったものではなくて、それは全部NHKのホームページに書かれていることであり、その放送法の趣旨というところにも書かれているところであります。 本当に国民の方に届けようと思うと、やはり、ここの場で原稿を読み上げるだけではやはり国民の皆様になかなか納得いただけない、その結果が今の収入、受信料収入ですね、七七%にとどまってしまっているというところもありますので、是非、会長自身のお言葉で話されることができるのであれば、かみ砕いて、会長自身のお気持ちをお伝えいただくような形で答弁いただけたらうれしい…
今御指摘がございましたように、受信料というものは必ずしも視聴の対価ということではございませんで、NHKが公共放送として業務を、業務全般を安定的に実施するための負担金というような意味合いのものでございまして、広く視聴者の皆様に公平に負担していただくということが望ましいと考えるべきではないかと思っております。
こうした受信料制度の趣旨を踏まえて、原則としては受信料額の差を設けないようにしているということでございます。
そのとおりなんですね。 公平という言葉出していただきましたが、まさに皆さんに見る見ないにかかわらず公平に負担していただく制度、これが今の現在の受信料制度、これが根幹なんです。公平に負担するというところなんです。その負担というもの自体が、皆様で全て掛かった経費の中でそれを割ると、今現在、千百円、地上契約で千百円、衛星契約で千九百五十円という形の金額設定になっているんですね。 にもかかわらず、ここからちょっと矛盾の点が出ます。皆さん、覚えておいてください。一人当たり千百円ということですね、公平に負担をしていただくということなんです。今の、公平という言葉が…
繰り返しになりますけれども、受信料といいますものは、視聴の対価ではなくて、公共放送としての業務を安定的に実施するための負担金というものでございまして、広く視聴者の皆様に公平に負担していただくということが望ましいというふうに思ってございます。
こうした受信料制度の趣旨を踏まえて、原則として受信料額の差を設けないというふうにしてございますが、なお、NHKでは、例えば公的扶助受給者や市町村民税非課税の障害者などを対象に、社会福祉的な見地等から受信料免除を実施しているということでございます。
社会福祉的な目的で不公平が起きているという状態なんです。
実際に、皆さんが負担する分を、要するに、法律ではなく、これ規約なんですね、規約で皆様が支払う千百円という部分を免除する方の分を支払っている人が負担している状態ということです。
こちらは間違いないですよね。確認のため、お伺いします。