佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官

2025年5月27日・第217回国会 参議院 総務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)

簡潔に二点、お答えいたします。

まず、前提ですけれども、このキャッチアップ接種は住民票の所在地の市町村において接種することが原則です。

その上で、ポイントを厚生労働省、二つ取組していまして、周知と取扱いですけども、周知につきましては、今委員からは医療機関でというのがありましたが、厚生労働省、リーフレットを作成しておりまして、その中で、進学や就職などで引っ越しをされる方は原則引っ越し先が新しい住所になる、それでその新しい住所地で受けるということのその周知は行ってきています。

二点目の取扱いですけれども、事前に連絡がなくて、それで住民票所在地でない場所で接種を行った場合、まさにこのケースかと思いますけれども、最終的には、公費負担とするかどうかは、先ほど申し上げた実施責任者は市町村ですから、そこの市町村の判断になりますが、厚生労働省としては、住民票所在地ではない自治体で接種された方の費用負担について、対象者から事前に申請を受けていない場合においても、市町村の判断によって、当該定期接種の対象者が受けた予防接種を定期接種として取り扱うことは差し支えない旨をお示ししているところでございます。

前後のやりとり

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