湯本博信総務省総合通信基盤局長

2025年5月20日・第217回国会 参議院 総務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)

お答え申し上げます。

電波法におきましては、免許人が無線局免許を承継する際、事業の内容を変更せずそのまま全て譲渡する場合においてのみ総務大臣の許可を得た上で認められると、そういうスキームになってございます。

御質問のように、固定通信事業から移動通信事業に譲渡する場合には、無線局の目的や局種が変更になることに加え、無線局が無線設備の技術基準に適合しなくなる、周波数割当て計画に基づく周波数の利用ができなくなるといった電波監理上の問題も生ずることから、直ちに免許を承継するといったことはできないような制度になっているというようなことでございます。

前後のやりとり

161の発言を見る

169の発言を見る